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家庭裁判所で審判を受けることになりました
少年院とは何ですか
少年院とは、保護処分として送致された少年や少年院で刑の執行を受けることとされた者を収容して、矯正教育を受けさせる施設です。
再非行を防止するため、特別の場合以外の外出は許されません。規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した場合には懲戒処分も行われます。
少年院には、初等少年院(12~16歳)、中等少年院(16~20歳)、特別少年院(16~20歳で犯罪傾向の進んでいる者)、医療少年院(心身に著しい故障のある者)という種類があります。
少年院に収容できるのは、原則としては20歳までですが、少年院に送致される時点で19歳を超えているときは1年間(20歳を超えても収容される)となります。
少年院に収容される期間は、大きく分けると、短期処遇と長期処遇があります。
短期処遇にも特修短期(4か月以内)と一般短期(6か月以内)の2種類があり、非行傾向の程度などによって分けられます。
長期処遇は2年以内が原則ですが、通常は1年程度で退院しているようです。また、家庭裁判所が特別に必要とした場合には、2年を超える長期処遇が行われる場合もあります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
少年事件の流れをわかりやすく説明します
ご依頼時に、少年事件の流れをわかりやすく説明し、事件の見通し、今後どのように対応していけばいいのかを具体的にアドバイスします。
できる限り軽い処分となるように活動します
できる限り軽い処分として、子どもたちが社会の中で生活し、親御さんの監督の下で、自律的に更生していくことができるチャンスを与えてくれるように裁判官に働きかけていきます。
少年事件、刑事事件に強い弁護士が対応します
未成年者の場合には、刑事事件に精通していることはもちろんですが、少年法についても良くわかっている弁護士が必要です。また、未成年者とコミュニケーションをとり、心を開いてもらうことは難しいものです。子どもとの対応に馴れており、子どもの将来まで考えて活動してくれる弁護士である必要があります。
京都はるか法律事務所では、刑事事件、少年事件に強く、子どもたちの事件も数多く経験している弁護士が対応いたします。
≪ 試験観察とは何ですか | 逆送(検察官送致)とは何ですか ≫
「家庭裁判所で審判を受けることになりました」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。