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家庭裁判所で審判を受けることになりました
少年(未成年者)事件の保護観察とは何ですか
保護観察は、少年を社会の中で生活させながら、自宅から学校や仕事に通い、保護観察所の指導を受け、定期的に保護司という人と面会して生活状況を報告し、親の監督のもとで社会生活を送り、立ち直りを図っていくという制度です。保護観察になったからといって、絶対に少年院に行かなくてすむというわけではなく、保護観察中の行状が悪ければ、少年院に送致されてしまう場合もあります。
保護観察の期間は、原則として少年が20歳になるまでですが、保護観察が決定されてから20歳になるまでの期間が2年以下の場合は、2年になります。もっとも、保護観察を継続する必要がなくなったと認められた場合には、保護観察が解除されることもあります。
保護観察には、一般保護観察、一般短期保護観察、交通保護観察、交通短期保護観察という種類があります。
一般保護観察の場合、おおむね1年が経過し、3か月以上成績良好であれば、保護観察の解除が検討されます。一般短期保護観察の場合は、おおむね6か月を経過した時期に解除が検討されます。10か月以内に解除できない場合(行状が悪い場合)には、一般保護観察に切り替えられることがあります。交通事犯で保護観察になった場合は交通保護観察になります。交通保護観察では、おおむね6か月を経過した時期に解除が検討されます。交通短期保護観察は、おおむね3カ月を経過した時期に解除が検討されます。6か月以内に解除できない場合には、交通保護観察に切り替えられることがあります。
保護観察中は、何よりもまじめに生活することですが、保護観察官との間で定められる順守事項に絶対に違反しないこと、保護司や保護観察官との面談の約束を必ず守ることも重要です。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
少年事件の流れをわかりやすく説明します
ご依頼時に、少年事件の流れをわかりやすく説明し、事件の見通し、今後どのように対応していけばいいのかを具体的にアドバイスします。
できる限り軽い処分となるように活動します
できる限り軽い処分として、子どもたちが社会の中で生活し、親御さんの監督の下で、自律的に更生していくことができるチャンスを与えてくれるように裁判官に働きかけていきます。
少年事件、刑事事件に強い弁護士が対応します
未成年者の場合には、刑事事件に精通していることはもちろんですが、少年法についても良くわかっている弁護士が必要です。また、未成年者とコミュニケーションをとり、心を開いてもらうことは難しいものです。子どもとの対応に馴れており、子どもの将来まで考えて活動してくれる弁護士である必要があります。
京都はるか法律事務所では、刑事事件、少年事件に強く、子どもたちの事件も数多く経験している弁護士が対応いたします。
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「家庭裁判所で審判を受けることになりました」の質問一覧
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- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
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3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
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