どのような基準で少年(未成年者)事件の処分が決まりますか

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ メニュー

京都の弁護士トップ > 少年(未成年者)事件 > 家庭裁判所で審判を受けることになりました > どのような基準で少年(未成年者)事件の処分が決まりますか

よくあるお問い合わせ
家庭裁判所で審判を受けることになりました

どのような基準で少年(未成年者)事件の処分が決まりますか

事件の内容(やったこととその結果)が最も重要な基準です。この点は、成人の刑事裁判の場合も同じです。ただ、少年の場合には、もうひとつ、「要保護性」という重要な基準があります。
少年法第1条は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」を少年法の目的としています。つまり、成人の刑事裁判の場合には罪を犯した人に刑罰を科す手続きがあるのに対して、少年審判は、少年の健全育成のために少年に保護処分を行う手続きなのです。
そこで、処分を決める際にも、少年を健全に育成し保護していくためにはどうすることが最も適切かが判断基準となります。家庭環境、学校、職場、友人関係、本人の性格や更生意欲などから、再度非行に走る可能性がないか、まじめに生活していける可能性があるかといった点(要保護性)を判断するのです。もう親には任せておけない、あるいは、周囲の友人関係を断絶させる必要があるということになってしまうと、少年院に入れるしかないということになるのです。
「やったこととその結果」は後から変えることができませんが、子どもが立ち直るための環境づくりは、審判までに調整していくことができます。
京都はるか法律事務所の弁護士なら、親御さんと一緒に、立ち直りのための環境作りを考えます。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

できる限り軽い処分となるように活動します

できる限り軽い処分として、子どもたちが社会の中で生活し、親御さんの監督の下で、自律的に更生していくことができるチャンスを与えてくれるように裁判官に働きかけていきます。

少年事件、刑事事件に強い弁護士が対応します

未成年者の場合には、刑事事件に精通していることはもちろんですが、少年法についても良くわかっている弁護士が必要です。また、未成年者とコミュニケーションをとり、心を開いてもらうことは難しいものです。子どもとの対応に馴れており、子どもの将来まで考えて活動してくれる弁護士である必要があります。
京都はるか法律事務所では、刑事事件、少年事件に強く、子どもたちの事件も数多く経験している弁護士が対応いたします。

≪ 未成年の場合、どんな処分がありますか少年(未成年者)事件の保護観察とは何ですか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

075-746-2227 京都の弁護士 お問い合わせフォーム

京都の弁護士 京都はるか法律事務所

〒604-0866 京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町160-2
船越メディカルビル3階(受付2階)

お客様の声 安心の費用
無料法律相談のご予約

京都の弁護士 堀悠子京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。

075-746-2227 メールを送る

よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

他のよくある質問を見る

京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

京都の弁護士 京都はるか法律事務所

〒604-0866 京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町160-2
船越メディカルビル3階(受付2階)
TEL:075-746-2227