よくあるお問い合わせ
家庭裁判所で審判を受けることになりました
未成年の場合、どんな処分がありますか
少年の場合、家庭裁判所での処分は、
- ① 審判不開始
- ② 不処分
- ③ 保護観察
- ④ 試験観察
- ⑤ 児童自立支援施設又は児童養護施設送致
- ⑥ 少年院送致
- ⑦ 都道府県知事又は児童相談所長送致
- ⑧ 検察官送致
という種類があります。
このうち、①~⑤の場合は、刑務所に行くことはありません。
①②は、事案が軽微である場合や実は無実だったという場合で、そもそも審判をしない、あるいは、審判をしても何も処分をしないという結論ですので、最も軽い処分ということになります。
③の保護観察は、自宅に帰って学校や仕事に行きながら、定期的に保護司という人と面会して生活状況を報告し、親の監督のもとで社会生活を送り、立ち直りを図っていく制度です。
④の試験観察は、少年が社会内で立ち直ることができるのか(保護観察でいいのか)、それとも少年院に収容して教育しなければならないのかがすぐに判断できない場合に、一定期間社会内で生活する機会を与え、その様子を見たうえで、保護観察にするか少年院送致にするかを決定するための暫定的な処分です。
⑤は、非行傾向は進んでいないけれども、保護者の養育能力に問題があるような場合に児童自立支援施設や児童養護施設で少年を保護する制度です。
⑥は、少年院に収容して教育をする処分です。
⑦は、児童福祉法の規定による措置(児童・保護者への訓戒、児童福祉士の指導、児童養護施設・児童自立支援施設への入所など)が相当とされた場合に取られる処分で、少年の非行性は強くないけれども家庭環境などに問題がある場合になされる処分です。
⑧は、事件が重大であり、成人と同じ刑事裁判を受けさせる必要があると裁判官が判断した場合、いったん事件を検察官のところに戻して、正式な裁判を起こすように促す手続きです。正式裁判で有罪になれば、懲役刑となり、刑務所に行く可能性もありますので、一番重い処分であると言えます。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
少年事件の流れをわかりやすく説明します
ご依頼時に、少年事件の流れをわかりやすく説明し、事件の見通し、今後どのように対応していけばいいのかを具体的にアドバイスします。
できる限り軽い処分となるように活動します
できる限り軽い処分として、子どもたちが社会の中で生活し、親御さんの監督の下で、自律的に更生していくことができるチャンスを与えてくれるように裁判官に働きかけていきます。
少年事件、刑事事件に強い弁護士が対応します
未成年者の場合には、刑事事件に精通していることはもちろんですが、少年法についても良くわかっている弁護士が必要です。また、未成年者とコミュニケーションをとり、心を開いてもらうことは難しいものです。子どもとの対応に馴れており、子どもの将来まで考えて活動してくれる弁護士である必要があります。
京都はるか法律事務所では、刑事事件、少年事件に強く、子どもたちの事件も数多く経験している弁護士が対応いたします。
≪ 少年(未成年者)事件の審判とは何ですか | どのような基準で少年(未成年者)事件の処分が決まりますか ≫
「家庭裁判所で審判を受けることになりました」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
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3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。