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財産分与
夫が将来もらう退職金は財産分与の対象になりますか
夫が将来もらう退職金も、将来もらえることがほぼ確実な場合には財産分与の対象となる可能性があります。
退職金は、賃金の一部をまとめて後払いされるものです。そのため、結婚してから夫が働いた分の賃金の後払いとしてもらう退職金は、夫婦が協力して築いた財産であり、財産分与の対象となります。たとえば、夫が22歳で会社に入り、30歳で結婚し、65歳で退職して退職金をもらった場合には、30歳から65歳までの賃金の一部の後払いに相当する退職金が、財産分与の対象になります。
けれども、離婚する時点で夫がまだ若く、退職金をもらえるまで何年もかかる場合には、退職する時点でいくら退職金がもらえるのか、そもそも退職金がもらえるのかもわからない場合があります。そんな場合には、夫の退職金は将来もらえることがほぼ確実だということを、裏付け証拠とともに整理して主張することが必要です。
たとえば、裁判で、40歳の夫側は、退職金がもらえるかどうかわからないし、もらえるとしてもいくらになるかわからない、いくら分与すべきなのかを決めることなどできないと言ってきたとしましょう。そんなとき、夫の会社の退職金規定や退職金の計算書があれば、それを証拠として、規定や計算書によれば、夫の退職金はいくらになるはずだと具体的に主張できれば有利です。ですから、退職金を財産分与の対象にするためには、あらかじめ、夫の会社の退職金規定や退職金の計算書を入手しておくことをお勧めします。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
どのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします
相手が同意しない場合にあなたの主張が通るかどうかは、裏付けとなる証拠がどれだけ集められるかに大きく左右されます。別居した後や、離婚を巡って夫婦でもめるようになってからでは、証拠を集めるのが難しくなります。京都はるか法律事務所では、あなたの主張を裏付けるためにはどのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします。
財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします
夫婦が協力して築いた財産にどのようなものがあるかを見極めることが、財産分与を決める際には不可欠です。京都はるか法律事務所では、ご夫婦が結婚してからどのような財産を築いてきたかを伺い、必要なら早い段階でその裏付けとなる証拠としてどんなものを集めておくことが必要かをご説明した上で、財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします。
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「財産分与」の質問一覧
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
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