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財産分与
住宅ローンの残っている自宅は財産分与の対象になりますか
住宅ローンの残っている自宅も財産分与の対象になります。具体的にどう分与するかは、別居時または離婚時の自宅の価値、住宅ローンの残額、離婚後に誰が自宅に住むのか、銀行に対して住宅ローンの支払義務を負うのは誰かなどによって異なります。
たとえば、結婚後に買った自宅があり、現在の自宅の価値は2000万円、住宅ローンの残額は1000万円、離婚する際に自宅は他人に売却、銀行に住宅ローンの支払義務を負うのは夫だったとしましょう。この場合は、自宅の価値から住宅ローン残額を差し引いた1000万円を財産分与の対象として、その2分の1の500万円ずつを、夫と妻で分与すればよいでしょう。夫が自宅に住み続ける場合も、売却したら手元に入ったはずの1000万円を財産分与の対象として、その2分の1の500万円を、夫から妻に支払えば解決できます。
次に、別居時の価値は1000万円、住宅ローンの残額は2000万円、銀行に対して住宅ローンの支払義務を負うのは夫と連帯保証人の妻だったとしましょう。この場合は、売却しても住宅ローンが残るだけですから、夫婦どちらかが自宅に住んで、住宅ローンの支払いも続けるのが現実的です。夫が自宅に住み続けるのであれば、夫が住宅ローンの支払いを続けることにするのがよいでしょう。自宅に住み続けるが住宅ローンの残りを支払うのは当然で、自宅から出る妻が住宅ローンの残りを負担する必要はないと考えられます。ただし、銀行との関係では、妻を連帯保証人から外す話し合いをする必要があります。夫だけでは経済的な信用力が十分でないと判断されると、銀行は、妻以外の人を連帯保証人にするか、残額の一部を前倒しで支払うよう求めたりすることがあります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
どのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします
相手が同意しない場合にあなたの主張が通るかどうかは、裏付けとなる証拠がどれだけ集められるかに大きく左右されます。別居した後や、離婚を巡って夫婦でもめるようになってからでは、証拠を集めるのが難しくなります。京都はるか法律事務所では、あなたの主張を裏付けるためにはどのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします。
財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします
夫婦が協力して築いた財産にどのようなものがあるかを見極めることが、財産分与を決める際には不可欠です。京都はるか法律事務所では、ご夫婦が結婚してからどのような財産を築いてきたかを伺い、必要なら早い段階でその裏付けとなる証拠としてどんなものを集めておくことが必要かをご説明した上で、財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします。
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「財産分与」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
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3.弁護を依頼したい場合
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