よくあるお問い合わせ
財産分与
妻の債務は財産分与の対象になりますか
妻の債務が、夫婦の共同生活を維持するためにできたものの場合には、財産分与の対象になります。
たとえば、夫婦の収入だけでは生活費が足りなかったので、妻が銀行から借り入れをしたお金の返済がまだ300万円残っているとしましょう。この300万円の債務は、夫婦の共同生活を維持するためにできたものですから、財産分与の対象になります。他方で、不動産や自動車など、プラスの財産は合計800万円あったとすると、800万円から妻の債務300万円を引いた500万円を夫婦で250万円ずつ分けることになる可能性が高いでしょう。
ただし、妻の債務が、夫には全く関係のない友人に貸すために借り入れた300万円だったとしたら、夫婦の共同生活を維持するためにできたものとはいえませんから、財産分与の対象にはならないでしょう。
また、妻の債務が、生活費とした借りた300万円だったとしても、それ以外には財産分与の対象となる財産が一切ない場合は、夫が同意しない限り、妻と夫が債務を150万円ずつ分与するのは難しくなります。なぜなら、お金を貸した銀行との関係では、夫が保証人になっていない限り、300万円の返済義務を負うのは妻だけだからです。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
どのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします
相手が同意しない場合にあなたの主張が通るかどうかは、裏付けとなる証拠がどれだけ集められるかに大きく左右されます。別居した後や、離婚を巡って夫婦でもめるようになってからでは、証拠を集めるのが難しくなります。京都はるか法律事務所では、あなたの主張を裏付けるためにはどのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします。
財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします
夫婦が協力して築いた財産にどのようなものがあるかを見極めることが、財産分与を決める際には不可欠です。京都はるか法律事務所では、ご夫婦が結婚してからどのような財産を築いてきたかを伺い、必要なら早い段階でその裏付けとなる証拠としてどんなものを集めておくことが必要かをご説明した上で、財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします。
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「財産分与」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
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- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
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できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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