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保釈したい
保釈とは何ですか
起訴された後、一定の保釈保証金を裁判所に納めて、釈放してもらう手続きです。被告人や弁護人から保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、裁判官は保釈を許可しなければならないこととなっています。
- 事件が死刑、無期、短期1年以上の懲役や禁固にあたる罪であるとき
- 以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役や禁固にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
- 常習として長期3年以上の懲役または禁固にあたる罪を犯したとき
- 証拠隠滅を疑うに足りる相当の理由のあるとき
- 被害者等の身体、財産に害を加えたり、怖がらせたりする行為をすると疑うに足りる相当の理由のあるとき
- 被告人の氏名・住所がわからないとき
また、これらの例外に該当する場合でも、裁判官が事情を考慮して、保釈を許可してくれる場合があります。
しかし、実際には、裁判官は簡単に証拠隠滅のおそれがあるとして、保釈を許可してくれないことも多くあります。特に、否認事件では、証拠を隠滅したり、証人と口裏合わせたりするおそれがあるといった理由で、保釈を許可してくれないことが多くあります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
速やかに保釈を請求して、釈放するように求めます
起訴された後、速やかに保釈を請求します。保釈請求書を提出するとともに、裁判官に面談して保釈が認められない事情がないことを説明し、速やかに保釈するように求めていきます。面倒な保釈請求や保釈金の納付手続もすべて行います。一日でも、1時間でも早く釈放されるように、迅速に手続きを行います。
「保釈したい」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。