刑事事件
これまでの実績
不起訴処分を獲得
迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件
京都市内の繁華街で、通行中の女性のおしりを触ったと疑われた事件でしたが、無罪を主張して、供述調書の作成を拒否し続けた結果、嫌疑不十分として不起訴処分となりました。釈放後は無事に職場に復帰できました。
傷害事件
京都駅前の交通トラブルから、執行猶予中に傷害事件を起こしてしまい、起訴された場合には実刑しかないという事件でしたが、被害者と示談交渉を進めていたところ、示談が成立する見込みが高いとして、検察官から起訴猶予処分を得て、不起訴となりました。
恐喝未遂事件
知人とともに、被害者を脅してお金を払わせようとしたと疑われた事件でした。被害者と面識はあるものの、脅したようなことは一切ないと否認していました。勾留後まもなくから弁護人となって連日接見し、否認を貫き、調書への署名指印を一切拒否するように励まし続けました。その結果、勾留の満期前に、不起訴処分になり釈放されました。
殺人事件
殴る蹴るなどして被害者を殺害してしまい、起訴されれば長期間の懲役刑が予想される事件でした。けれども、ご本人や関係者の話を確認した上で、弁護人から、関係者に事件前のご本人の様子をよく聞いていただきたいと依頼するとともに、事件当時は精神疾患の影響が大きく正常な判断ができなかったという事情を説明したところ、精神鑑定でそのとおり認められ、不起訴処分となり、医療観察法の申立てがされました。
条例違反(痴漢)事件
電車内で女性に痴漢をした事件でしたが、事件直後に、女性に謝罪と被害弁償をし、被害届を取り下げていただき、不起訴処分となりました。
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。