よくあるお問い合わせ
弁護人をつけたい
私選弁護人を付けるとすごく費用がかかりませんか
国選弁護人であれば弁護士費用を負担しなくていい場合もあるので(実質的には無料になります。)、私選弁護人はそれに比べれば、とても高い費用がかかることになります。しかし、刑事裁判は一生における重大事であり、何度もあることではありません。そして、その結果によっては、犯罪者や前科者、務所帰りといった烙印を押されてしまったり、何年も、何十年も刑務所に行くことになったり、場合によっては死刑になることもあります。刑事裁判の結果は、その後の人生を大きく左右することになります。たとえ高額な弁護士費用がかかったとしても、熟達した弁護士による十分な弁護活動を受けて、できる限りのことをするべきでしょう。お金は働いて取り戻すことができますが、間違った裁判で変えられてしまった人生を取り戻すことはできません。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
刑事弁護に強い弁護士を私選弁護人にできます
京都弁護士会の刑事委員会に所属し、刑事裁判の経験豊富な、刑事弁護に強い弁護士が私選弁護人になります。殺人事件のようなシビアな事件から、痴漢えん罪事件のように誰もが巻き込まれてしまいかねない事件まで、豊富な実績があります。否認事件や裁判員裁判の場合には、必ず複数の弁護士で対応しますので、より強力な弁護を受けることができます。
弁護士費用について詳しく説明します
ご依頼いただく前に、弁護士費用についても詳しく説明します。不明な点があれば、遠慮なくどんどん質問をしていただいて結構です。
詳しくは「刑事事件の弁護士費用」をご確認ください。
「弁護人をつけたい」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。