よくあるお問い合わせ
家族が逮捕されました
勾留された場合、どうしたら釈放してもらえますか
いくつかの方法があります。
準抗告
勾留を決定した裁判官の判断に対して不服を申し立てる手続きです。犯罪の嫌疑がないことや、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張して、勾留の決定を取り消すことを求めます。
勾留取消請求
勾留をした裁判官の判断には、その判断の時点では問題はなかったけれども、その後で、犯罪の嫌疑がなくなった、証拠隠滅や逃亡のおそれがなくなったということを理由として勾留を取り消すことを求める手続きです。
勾留の執行停止
入院の必要がある、家族が死亡して葬儀に出る必要があるなどといった理由で、勾留をいったん停止して、一時的に釈放してもらう手続きです。
保釈
起訴された後も勾留されている場合には、保釈を請求することができます。証拠隠滅や逃亡のおそれなどを裁判官が判断し、保釈を認めるかどうかを決定します。保釈を認められた場合には、保釈金を裁判所に納めます。この保釈金は、裁判が終われば全額が返還されますが、裁判が終わるまでに逃亡したりしてしまうと裁判所に没取されます。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
少しでも早い段階での釈放を目指します
できる限り早く家に帰ることができるように、早期の釈放を目指して弁護活動を行います。証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説明して、勾留しないように裁判官に働きかけたり、不起訴処分になるよう検察官と交渉したり、保釈を認めるよう裁判官を説得します。ただ、早く釈放してもらいたいからと、やってもいない事件を認めてしまうようなことだけは絶対にしてはいけません。そんなときには、たとえ早期に釈放されなくても、無実を明らかにするために、とことん、ご本人と家族を支えて戦っていきます。
≪ 勾留とは何ですか | 早く釈放してもらうにはどうしたらいいですか ≫
「家族が逮捕されました」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。