転勤や配置換えを断ることはできますか

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労働契約の問題

転勤や配置換えを断ることはできますか

京都支店で勤務していたのに突然、「来月から札幌支店へ転勤です。」と命じられたり、ずっと営業畑で働いてきたのに「人事部に異動してもらいます。」と命じられたり、こうした配転命令にはサラリーマンだから従うしかないのでしょうか?
一般的には就業規則に「業務上の都合により配置転換をすることがある」と書いてあることが多く、その場合、従業員の同意がなくても配転を命令することができますので、配置転換を断ることはできません。もちろん「業務上の都合」がないと配置転換はできないのですが、普通は何の理由もなく配置転換することはないでしょうから、「業務上の都合」は広く認められてしまい、断ることはできないでしょう。ただし、「業務上の都合」が権利の乱用と認められれば配転命令が無効となることはあります。例えば、組合活動をしていて邪魔だとか、男女差別などを不当な理由に基づく異動、介護の必要な親を抱えていて他には面倒をみる家族がいないため家庭生活が破たんするなど私生活に著しい不利益を生じる場合には配転命令を拒否できる場合もあります。
また、職種や勤務地域が限定した形で募集がされていて、それに応募して採用された場合や、雇用契約で勤務地や職種が明記されているような場合であれば、勤務地や職種は労働条件ですから断ることができます。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

不当な配置転換に抗議し、労働者の権利を守ります

配置転換が権利の乱用となるようなものであれば、不当な配置転換であるとして、行為の取り消しを求めたり、損害賠償を請求したりすることによって、労働者の権利を守っていきます。

≪ 従業員が有給を申し出てきたのですが、断れますか

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

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弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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