よくあるお問い合わせ
労働契約の問題
従業員が有給を申し出てきたのですが、断れますか
有給休暇は、事前に取りたい日にちを指定して通知すれば、従業員はいつでも自由に取ることができます。従業員は一方的に、有給休暇の日を指定することができ「時期指定権」といいます。多くの会社では、有給休暇の届けを書いて、上司の決裁をもらってから休暇をとっているでしょうが、法律的には上司の決裁(承認)は不要です。従業員からの一方的な指定だけで、有給休暇は取れてしまうのです。
もっとも、会社の側としては、決算時期、繁忙時期、他の従業員の有給休暇と重複しているなど、業務の都合上どうしてもその時期に有給休暇を取られては困るという場合もあるでしょう。そういう「事業の正常な運営を妨げる」場合には、会社には「時季変更権」というのが認められており、従業員が指定してきた有給休暇の日を別の日に変更させることができます。
しかし、この「時季変更権」は実際にはそうそう簡単には認められません。「事業の正常な運営を妨げ」るほどの事情が必要であるから、単に忙しいというような理由だけでは認められません。
このような事態を避けるために会社としては、たとえば、1~2カ月前から従業員に対して有給休暇取得の希望を聴取し、多くの従業員の有給休暇が重ならないように調整をするとか、あらかじめこの時期は繁忙期になるので有給取得をできる限り避けてもらいたいと依頼しておくとか、従業員に計画的に有給休暇を取得してもらうような配慮をしておくべきでしょう。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
労働問題について適切にアドバイスします
労働問題については、民法に規定されているほかに、労働者を保護するために労働基準法、労働契約法といった法律によって契約内容に様々な規制があります。そうした法律の規制に反した場合には、不当労働行為とされたり、損害賠償の対象となったりするおそれがあります。経営者と労働者との間で紛争を生じたりしないようにするためには、あらかじめ労働関係法規に違反しないかをよく理解しておく必要があります。京都はるか法律事務所では、労働法に強い弁護士が、労働問題について適切にアドバイスします。
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「労働契約の問題」の質問一覧
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- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
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できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
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