よくあるお問い合わせ
損害賠償を請求するとき
運転者の勤務していた会社に請求できますか
相手方が会社の業務としての運転中だった場合には、相手方の会社にも使用者責任(民法第715条)を問うことができます。使用者責任が認められるためには、①運転者である従業員に不法行為責任が成立すること(事故について従業員に過失などがあること)、②事業の執行についてなされた行為であることが必要です。①②が認められれば、会社側が、従業員の選任や監督に故意も過失もないことを証明できない限り、会社も従業員と同様に責任を負うことになります。
また、会社が「運行供用者」(自賠法第3条)にあたる場合には、運行供用者責任を負います。運行供用者とは、自分のために自動車を運行の用に供する者のことですが、自動車の運行を支配し、運行の利益が帰属する者のことです。難しい言葉が並びますが、要するに、会社の車で仕事中に起こした事故であれば、会社は運行供用者になりますので、責任を負うことになります。従業員が、勝手に会社の車を持ち出して事故を起こしたような場合でも、車の管理に対する落ち度などを考慮して、無断使用事故でも会社に責任が認められる場合があります。また、従業員の自家用車を仕事で使っていた場合であっても、会社が運行を支配し、運行の利益が会社に帰属しますので、運行供用者責任を負うことになります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
裁判所の基準にしたがった賠償金を請求していきます
被害者ご本人やご遺族の代理人として、法律上正当な賠償金を請求していきます。自賠責保険や任意保険で保険会社が提示してくる賠償金は、保険会社の基準であるために法律上正当な賠償金よりも金額がかなり低く抑えられているのが通常です。京都はるか法律事務所では、そのような低い金額ではなく、裁判をすれば認められる法律上正当な賠償金を基準として損害賠償を請求していきます。もちろん、保険会社との交渉や裁判等の面倒な手続もすべて引き受けます。
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「損害賠償を請求するとき」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。