よくあるお問い合わせ
損害賠償を請求するとき
交通事故の損害賠償は誰に請求すればいいのですか
損害賠償を請求する相手方は、何人かが考えられます。
運転者
事故を起こした相手方(運転者)に過失があるのであれば、当然に損害賠償を請求することができます。相手方が任意保険に加入している場合であれば、保険会社の担当者を窓口として話を進めることになります。
運行供用者
自賠法第3条が、自動車事故の被害者の保護・救済を図るために、人身事故については、自動車の運行供用者にも責任を負わせています。運行供用者とは、自分のために自動車を運行の用に供する者をいい、自動車の運行を支配し、運行利益の帰属する者のことを言います。難しい言葉が続きますが、たとえば、運転者が仕事中に会社の車で事故を起こしたような場合であれば、勤務先の会社が運行供用者となり、会社に損害賠償を請求できることになります。また、自動車の所有者やレンタカー業者に請求できることもあります。
事故原因を作った人
例えば道路や交通設備に欠陥があって事故が発生したということになれば、道路管理者である国や地方公共団体などに損害賠償を請求できる場合もあります。
その他
自賠責保険や政府補償事業への請求、労災保険への請求、運転者以外の責任負担者、ご自身が加入している保険等、他にも請求できる相手を考えることができますので、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
被害者が確実に賠償金を受け取ることのできる相手に請求します
任意保険や自賠責保険の有無、運転者や自動車所有者の資力などによって、誰に請求すれば一番確実に賠償金を支払ってもらうことができるかが変わってきます。もっとも確実に賠償金を受け取る相手を検討して請求していきます。
裁判所の基準にしたがった賠償金を請求していきます
被害者ご本人やご遺族の代理人として、法律上正当な賠償金を請求していきます。自賠責保険や任意保険で保険会社が提示してくる賠償金は、保険会社の基準であるために法律上正当な賠償金よりも金額がかなり低く抑えられているのが通常です。京都はるか法律事務所では、そのような低い金額ではなく、裁判をすれば認められる法律上正当な賠償金を基準として損害賠償を請求していきます。もちろん、保険会社との交渉や裁判等の面倒な手続もすべて引き受けます。
≪ 被害を受けた本人が死亡した場合、家族から請求できますか | 交通事故の加害者が死亡している場合はどうなりますか ≫
「損害賠償を請求するとき」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
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