車に同乗させてもらっていた場合でも、車の運転者に請求できますか

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損害賠償を請求するとき

車に同乗させてもらっていた場合でも、車の運転者に請求できますか

友人の車でドライブに行っていたときに、友人が運転を誤ってケガをしたような場合であっても、友人(の加入している保険会社)に損害賠償を請求することができます。かつては、このように運転者の好意で同乗していた人については、損害賠償を減額するという考え方もありましたが、現在では、運転者が飲酒運転や無免許運転であることを知りながらあえて同乗していたような場合以外は、減額させる裁判例は少ないようです。
また、自動車保険には搭乗者傷害保険というのが付いており、損害賠償とは別途、保険金が支給されます。この搭乗者傷害保険は、損害賠償とは別の保険ですので、搭乗者傷害保険金を受け取っても、損害賠償から減額されません。ただし、実際には、損害賠償のうちの慰謝料を算定する段階で、搭乗者傷害保険金の額を一定程度考慮して、慰謝料を減額することが多いようです。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

裁判所の基準にしたがった賠償金を請求していきます

被害者ご本人やご遺族の代理人として、法律上正当な賠償金を請求していきます。自賠責保険や任意保険で保険会社が提示してくる賠償金は、保険会社の基準であるために法律上正当な賠償金よりも金額がかなり低く抑えられているのが通常です。京都はるか法律事務所では、そのような低い金額ではなく、裁判をすれば認められる法律上正当な賠償金を基準として損害賠償を請求していきます。もちろん、保険会社との交渉や裁判等の面倒な手続もすべて引き受けます。

≪ 2台の車が原因でケガをしましたが、どちらに請求すべきですか運転者の勤務していた会社に請求できますか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
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平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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