よくあるお問い合わせ
親権について
どのような基準で親権者の変更は判断されるのですか
親権者は、子どもの利益・福祉の観点から、父母のどちらが親権者として適格かが判断されます。ただし、離婚の時と違って、いったん親権者が決まって、その状態が継続して、子どもも育ってきていますので、簡単には親権者を変更する決定がなされることはありません。継続性の原則といって、現在の親権者の監護の状況に特別な落ち度がない限り、現状どおりとし、親権者を変更しないという決定がなされることが多いでしょう。親権者である親が、子どもに暴力をふるっている、育児を放棄している、学校に通わせていないといった児童虐待のケースがあれば親権者の変更が認められるケースが多いでしょうし、親が仕事などでほとんど家に帰らず、子どもが自宅で長時間一人で過ごす状態になってしまっているというようなケースでも親権者の変更が認められる可能性があります。親権者の変更はきわめて難しいのですが、京都はるかで取り扱った事案でも、共同して監護することを約束して離婚したにもかかわらず、親権者であることを理由に子どもを一方的に連れ去り、面談もさせなかった事案で、単に子どもを引き渡すだけでは再び同じような事態が生じかねないとして親権者の変更まで認めてくれた事例もありますので、ご相談下さい。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
ご依頼者が親権者としてふさわしいことを主張していきます
親権者としてふさわしい事情を探し出して、子どもたちの幸せのためにはご依頼者こそが親権者になるべきであると裁判官を説得していきます。
≪ 親権者は後で変更することができますか | 親権者の私が死亡したら、どうなりますか ≫
「親権について」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。