よくあるお問い合わせ
親権について
離婚するとき、親権者は誰になりますか
父母のどちらか一人が親権者になります
父母が離婚するときには、父母のどちらかの一方を親権者として定めることになります。父母の協議で親権者が決まればよいのですが、協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。調停もあくまでも話し合いですので、調停でも合意に至らない場合もあります。その場合には、家庭裁判所が審判で父母のどちらを親権者にするかを決定することになります。また、離婚するかしないかということでももめていて、離婚訴訟になっている場合には、離婚訴訟の判決で親権者を父母のどちらにするのかが決定されます。
親権者は子どもの利益、福祉の観点から決まります
親権者を父母のどちらにするかは、子どもの利益や福祉の観点から、父母のどちらがより適格かであるかが判断されます。母親に収入がない場合であっても、父親がきちんと養育費を支払い、児童扶養手当や生活保護を受ければ養育していくことはできますので、父母の経済力の違いはあまり重要ではありません。昼間は働いているので、子どもと一緒にいられないという場合でも、祖父母が同居していたり、近所に住んでいたりするので預かってもらえる、保育所が利用できるなどの条件があれば、親権者となることは可能です。重要なのは、子どもの年齢やこれまでの養育状況、父母の養育に対する姿勢や意欲であり、それに加えて経済力や仕事の状況、住居などの今後の生活状況が判断材料とされます。
子どもの意見も参考にされます
小学校高学年以上の子どもの場合には、子ども自身の意見を聞く場合もあります。ある程度の年齢になると、自分で父母のどちらと生活をしたいのか意見を言うことができますので、その意見も重視されます。もっとも、子どもの立場からすると、「父母のどちらが好きか選びなさい。」という極めて酷な選択を迫るものです。そのため、子どもの意見を聞くことに慎重な裁判官もいます。
親権者でなくても親子です
親権者にならなかった一方の父母も、子どもとの親子関係が否定されるわけではありません。親権者でなくても、あくまでも親子です。法律的には、法定相続人になりますし、扶養義務もあります。また、面接交渉権といって、子どもと面接する権利も認められます。
親権者の変更は難しい
離婚の際にいったん決めてしまうと、あとで親権者を変更することはとても難しくなります。子どもを養育していく意欲が強いのであれば、安易に親権者を譲ることなく、様々な事情を裁判所に説明して、自分が親権者としてふさわしいことを理解してもらう必要があります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
離婚に際して、親権や監護権をどのように決めればいいのかをアドバイスします
ご家庭ごとに様々な事情があります。それぞれのご事情をお伺いし、どのように決めていけば子どもたちにとってもっとも幸せな結論となるのかをアドバイスします。
ご依頼者が親権者としてふさわしいことを主張していきます
親権者としてふさわしい事情を探し出して、子どもたちの幸せのためにはご依頼者こそが親権者になるべきであると裁判官を説得していきます。
親子の法律的な問題を解決します
父親と母親の間に問題が発生すると、否応なしに子どもも巻き込まれてしまいます。親御さんたちの思いと子どもたちの幸せを考えて、親子の問題を法律的に解決していきます。夫婦、親子の法律問題に強い弁護士が対応します。
≪ だれが、親権者になるのですか | 親権者は後で変更することができますか ≫
「親権について」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。