離婚するとき、親権者は誰になりますか

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親権について

離婚するとき、親権者は誰になりますか

父母のどちらか一人が親権者になります

父母が離婚するときには、父母のどちらかの一方を親権者として定めることになります。父母の協議で親権者が決まればよいのですが、協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。調停もあくまでも話し合いですので、調停でも合意に至らない場合もあります。その場合には、家庭裁判所が審判で父母のどちらを親権者にするかを決定することになります。また、離婚するかしないかということでももめていて、離婚訴訟になっている場合には、離婚訴訟の判決で親権者を父母のどちらにするのかが決定されます。

親権者は子どもの利益、福祉の観点から決まります

親権者を父母のどちらにするかは、子どもの利益や福祉の観点から、父母のどちらがより適格かであるかが判断されます。母親に収入がない場合であっても、父親がきちんと養育費を支払い、児童扶養手当や生活保護を受ければ養育していくことはできますので、父母の経済力の違いはあまり重要ではありません。昼間は働いているので、子どもと一緒にいられないという場合でも、祖父母が同居していたり、近所に住んでいたりするので預かってもらえる、保育所が利用できるなどの条件があれば、親権者となることは可能です。重要なのは、子どもの年齢やこれまでの養育状況、父母の養育に対する姿勢や意欲であり、それに加えて経済力や仕事の状況、住居などの今後の生活状況が判断材料とされます。

子どもの意見も参考にされます

小学校高学年以上の子どもの場合には、子ども自身の意見を聞く場合もあります。ある程度の年齢になると、自分で父母のどちらと生活をしたいのか意見を言うことができますので、その意見も重視されます。もっとも、子どもの立場からすると、「父母のどちらが好きか選びなさい。」という極めて酷な選択を迫るものです。そのため、子どもの意見を聞くことに慎重な裁判官もいます。

親権者でなくても親子です

親権者にならなかった一方の父母も、子どもとの親子関係が否定されるわけではありません。親権者でなくても、あくまでも親子です。法律的には、法定相続人になりますし、扶養義務もあります。また、面接交渉権といって、子どもと面接する権利も認められます。

親権者の変更は難しい

離婚の際にいったん決めてしまうと、あとで親権者を変更することはとても難しくなります。子どもを養育していく意欲が強いのであれば、安易に親権者を譲ることなく、様々な事情を裁判所に説明して、自分が親権者としてふさわしいことを理解してもらう必要があります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

離婚に際して、親権や監護権をどのように決めればいいのかをアドバイスします

ご家庭ごとに様々な事情があります。それぞれのご事情をお伺いし、どのように決めていけば子どもたちにとってもっとも幸せな結論となるのかをアドバイスします。

ご依頼者が親権者としてふさわしいことを主張していきます

親権者としてふさわしい事情を探し出して、子どもたちの幸せのためにはご依頼者こそが親権者になるべきであると裁判官を説得していきます。

親子の法律的な問題を解決します

父親と母親の間に問題が発生すると、否応なしに子どもも巻き込まれてしまいます。親御さんたちの思いと子どもたちの幸せを考えて、親子の問題を法律的に解決していきます。夫婦、親子の法律問題に強い弁護士が対応します。

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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
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