よくあるお問い合わせ
親権について
監護権とは何ですか
監護権とは、子どもの身上を監護する権利のことです。法律的には、子どもをどこに住まわせて生活させるのかを決める居所指定権、監護や教育に必要な範囲内で子どもを叱ったり、注意したりすることのできる懲戒権、子どもが職業を営むことを許可する職業許可権のことをいいますが、現実としては、子どもと一緒に生活をして、その子どもを養育していくことです。監護権は、親権の一部なのですが、普通は親権者と監護者は一致します。実際に養育している親が、その子どもの財産も管理して、法律行為をすることの方が社会生活上は便利ですので、特に分ける必要はないのが一般的です。ただ、法律は、場合によっては、親権者と監護者を分離することも認めています。例えば、父親が長男は跡継ぎだから親権は絶対に譲れないが、まだ子どもが小さいから母親が育てることは認めるという条件であれば離婚協議が調うというようなケースであれば、親権者と父親、監護者を母親として離婚することも選択肢となります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
離婚に際して、親権や監護権をどのように決めればいいのかをアドバイスします
ご家庭ごとに様々な事情があります。それぞれのご事情をお伺いし、どのように決めていけば子どもたちにとってもっとも幸せな結論となるのかをアドバイスします。
親子の法律的な問題を解決します
父親と母親の間に問題が発生すると、否応なしに子どもも巻き込まれてしまいます。親御さんたちの思いと子どもたちの幸せを考えて、親子の問題を法律的に解決していきます。夫婦、親子の法律問題に強い弁護士が対応します。
「親権について」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。