よくあるお問い合わせ
裁判所での手続きについて知りたい
貸金問題・債権回収で裁判所から訴状が届いたのですが、どうすればいいですか
すぐに弁護士にご相談下さい。そのまま放っておくと、欠席裁判で、相手の主張を認めたこととされてしまい、相手の請求どおりの判決が出てしまいます。居留守を使ったり、不在通知を無視して郵便局に引き取りに行かないなど、郵便の受け取りを拒否したとしても、結果は同じことになります。判決が出てしまうと、強制執行されて、給料や預貯金、不動産、車や家財道具などの差押えを受けてしまうおそれがあります。
仮に、相手の主張がそのとおりで間違いないので、裁判で争えない場合でも、裁判所で分割払いや一部減額などの交渉をして、有利な条件で和解できる可能性もありますので、訴状を無視するのは得策ではありません。
訴状を受け取ったら、答弁書を出すなど裁判に対応する必要がありますが、裁判所から送られてきた書類は専門的な言葉がたくさん並んでおり、なかなか意味がわからないだろうと思います。
どう対応していけばいいのか、とりあえず、弁護士のところに駆け込むべきでしょう。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
裁判の対応方法をアドバイスし、代理人として活動します
訴状の内容を検討するとともに、ご依頼者の状況をお伺いし、もっとも合理的で、懸命な対応方法をアドバイスさせていただきます。代理人となって、裁判で相手からの請求を争ったり、和解に向けて交渉したりします。
≪ 借用証書がなくても、裁判はできますか | 強制執行とは何ですか ≫
「裁判所での手続きについて知りたい」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。