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裁判所での手続きについて知りたい
借用証書がなくても、裁判はできますか
借用証書は、貸金の返還を請求する裁判では、もっとも基本となる証拠書類ですので、原則的には証拠として必要です。しかし、相手が、お金を借りた事実、返済しなければならない義務を認めるのであれば、借用証書で証明するまでもありませんので、借用証書がなくても裁判をすることができます。相手が、お金を借りた事実や返済しなければならない義務を否定するのであれば、証拠として借用証書がないと裁判は難しくなります。もっとも、その場合でも、貸し付けた日に、貸し付けた金額と同じ額が、貸主の銀行口座から引き出されていたり、借主の銀行口座に入金があったりすればお金の動きを証明することはできますし、領収書も証拠のひとつになります。お金の動きが証明できれば、そのお金は何だったのかということになり、貸し付けでないのであれば、贈与なのか、返済や支払いなのかということが問題となり、お金が動くに至る経緯を双方が主張して、立証していくことになります。借用証書がある場合よりも、ハードルは高くなりますが、借用証書がないから裁判ができないというわけではありません。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
証拠を検討し、可能な限りの回収を図ります
借用証書以外にも、裁判を可能とするための貸し借りを証明する証拠がないかを検討します。どうしても裁判が難しいという場合には、調停での話し合いなど可能な限りの回収を図る方法をとっていきます。
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「裁判所での手続きについて知りたい」の質問一覧
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よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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