よくあるお問い合わせ
賃貸借契約後の問題
家賃を滞納している人にはどのようにすればいいですか
家賃を滞納している人に対しては、まず、滞納している家賃を支払うように督促をして、それでも滞納が続くようなら賃貸借契約を解除して、不動産の明け渡しを求めるのがよいでしょう。
滞納家賃の督促をする方法としては、口頭で伝える方法、書面をFAXや郵便で送る方法などがあります。なかなか払ってこない場合には、督促をしたことを証拠として残すために配達証明付きの内容証明郵便で送るのがお勧めです。内容証明郵便を送るときには、支払期限を設定し、それまでに支払がなければ賃貸借契約を解除すると書くこともできます。
内容証明郵便で督促しても支払いがない場合には、裁判所での支払督促や裁判によって、滞納家賃の支払いを請求するのがよいでしょう。滞納家賃の請求は、賃貸借契約を解除してからでもすることができます。
賃貸借契約をしたときに預かった敷金があれば、そこから滞納家賃を差し引くことができます。
また、借主の保証人がいる場合には、保証人に、滞納家賃の支払いを請求することもできます。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
賃貸借契約締結後のトラブルに対処します
賃貸借契約は長期間の契約ですから契約中にいろいろなトラブルが発生してきます。雨漏りがしてきた、お湯が出ないといった家の修理の問題、賃料の値上げ・値下げ、家賃の滞納、水漏れを発生させてしまった、黙ってペットを飼っていた、居住用なのに店舗にしていた、敷金の返還、更新料の問題、老朽化してきたので取り壊したい、オーナーの交代など、いろいろな問題が生じます。そのような問題に対して、どのように対処すればいいのかをアドバイスし、深刻なケースでは弁護士が代理人となって相手方と交渉や調停、裁判をしていきます。
≪ 更新料は払わないといけませんか | 1か月でも家賃を滞納したら出ていってもらえますか ≫
「賃貸借契約後の問題」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
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