よくあるお問い合わせ
賃貸借契約後の問題
契約の途中で賃料を値上げしたり値下げしたりできますか
契約の途中であっても、税金などの負担の変化や、賃貸借している土地や建物の価格が変化したなどの経済事情の変動によって、近隣の土地や不動産の賃料と比較して現在の賃料が相当でないといえる場合には、賃料を値上げしたり値下げしたりすることができます。
ただし、一定の期間、賃料を値上げしたり値下げしたりしないという約束が貸主と借主の間にあれば、値上げや値下げはできません。
賃料の値上げは貸主が、賃料の値下げは借主が、請求をしたら、そのときから、相当額の賃料に変更されたこととなります。けれども、実際には、相当額の賃料がいくらなのかについて、貸主と借主の考えが簡単に一致することはなかなかありません。話し合いによって合意できれば、契約を変更すればよいのですが、合意できない場合には、裁判所で、調停をすることになります。調停でも合意できない場合は、裁判で相当額の賃料を決めてもらうことになります。
裁判では、相当額の賃料は、税金などの負担の変化や、賃貸借している土地や建物の価格が変化したなどの経済事情の変動、近隣の賃料との比較によって、決められます。ただし、すでに賃貸借契約が続いている場合には、新たに賃貸借契約を始める場合の賃料と同じ程度にまで一気に賃料を値上げしたり値下げしたりすることはできないとされています。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
賃貸借契約締結後のトラブルに対処します
賃貸借契約は長期間の契約ですから契約中にいろいろなトラブルが発生してきます。雨漏りがしてきた、お湯が出ないといった家の修理の問題、賃料の値上げ・値下げ、家賃の滞納、水漏れを発生させてしまった、黙ってペットを飼っていた、居住用なのに店舗にしていた、敷金の返還、更新料の問題、老朽化してきたので取り壊したい、オーナーの交代など、いろいろな問題が生じます。そのような問題に対して、どのように対処すればいいのかをアドバイスし、深刻なケースでは弁護士が代理人となって相手方と交渉や調停、裁判をしていきます。
≪ 賃貸借している家の修理は誰がすべきですか | 賃貸借が終わったら、敷金は返ってきますか ≫
「賃貸借契約後の問題」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
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