能力の低い従業員を解雇したいのですが、大丈夫でしょうか

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従業員の問題

能力の低い従業員を解雇したいのですが、大丈夫でしょうか

成績が上がらず、勤務態度も悪い、性格も良くない、そんな従業員を解雇したいと思うことがあるかもしれません。しかし、解雇するには合理的な理由、相当性が必要です。労働契約法第16条では、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とされてしまいます。
では、どのような場合に合理性があると言えるのでしょうか。
例えば、身体・精神に支障があり業務に耐えられない、勤務成績・勤務態度が著しく不良である、技能・能率が著しく劣っている、協調性を著しく欠く、重要な経歴詐称のような場合は、従業員が働けない、あるいは適格性を欠く場合として合理性があるとされます。また、相当性も必要です。従業員の抱える問題性の程度が、解雇という極めて重い処分とバランスがとれているかどうかということが問題となります。バランスを失しているということになれば、解雇はできないことになります。普通、だれが考えても解雇されてもやむを得ないと思えるほどの程度になっていなければ、合理性・相当性があるとは言えず、解雇しても無効とされる可能性があります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

労働問題について適切にアドバイスします

労働問題については、民法に規定されているほかに、労働者を保護するために労働基準法、労働契約法といった法律によって契約内容に様々な規制があります。そうした法律の規制に反した場合には、不当労働行為とされたり、損害賠償の対象となったりするおそれがあります。経営者と労働者との間で紛争を生じたりしないようにするためには、あらかじめ労働関係法規に違反しないかをよく理解しておく必要があります。京都はるか法律事務所では、労働法に強い弁護士が、労働問題について適切にアドバイスします。

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2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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