従業員がセクハラを受けたと言っていますが、どうしたらいいですか

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従業員の問題

従業員がセクハラを受けたと言っていますが、どうしたらいいですか

男女雇用機会均等法で、事業主にはセクハラ防止措置の実施義務が定められています。具体的には、①就業規則などにセクハラ防止についての基本方針や具体策を定める、②セクハラに関する相談、苦情の申し出、対応手続き、担当者を決めておく、③朝礼、研修などの際にセクハラ防止の注意事項を話すなど、従業員にセクハラ防止について周知・啓発を徹底する、④セクハラが発生したときには事実確認、行為者・被害者への対応、再発防止措置を迅速、適切に行うといったことが義務付けられています。
したがって、従業員がセクハラを受けたと言ってきたときには、まず、被害者から聴き取りをするとともに、行為者にも聴き取りをして、事実を確認しなければなりません。被害者と行為者で主張が異なる場合には、裏付けとなる客観的証拠の有無を確認し、事実を確定していきます。いい加減な調査を行って、間違った処分をしてしまうと、被害者からも、加害者からも会社が訴えられてしまうおそれがあります。また、セクハラがあったと認定した場合には、加害者に注意、指導したり、配転や、場合によっては懲戒処分、解雇したりするなど適切な処分を行う必要があります。また、再発防止策として、セクハラ規定を見直したり、従業員等への周知・啓発を再徹底したりする必要があります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

セクハラへの対応についてアドバイスします

セクハラ問題は対応を誤ると、被害者の矛先は直接の加害者から会社に向かってくることになります。被害者に対しては誠実に、加害者に対して厳格に対応するとともに、公正な手続きで対応していく必要があります。また、社内規定の整備や従業員等への周知、啓発も重要です。京都はるか法律事務所の弁護士が、外部から見て公正で、十分な対応ができているかをアドバイスします。女性弁護士もいますので、女性目線でのアドバイスも可能です。

≪ 従業員が不祥事を起こしたのですが、どうしたらいいですか能力の低い従業員を解雇したいのですが、大丈夫でしょうか ≫

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こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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