よくあるお問い合わせ
遺言が見つかったら
遺言執行者とは何ですか
遺言執行者とは、遺言に書いてある内容を実現する人のことです。遺言を作った方が希望するとおりの内容で遺産の相続ができるように、不動産の登記手続きをしたり、貯金を解約して払い戻した現金を相続人に分配したりすることになります。また、遺言に子どもを認知すると書いてあれば、亡くなった方に代わって、市区町村役場の戸籍課に認知の届け出をすることになります。遺言執行者がいる場合には、相続人が、遺産を処分するなど、遺言の内容を実現するような行為をすることは一切禁止されます。
このように重要な役割を担うことになりますから、遺言執行者を誰にするかは、ご本人が、遺言で、指定しておくことが多くあります。信頼できる方を遺言執行者に指定しておけば、自分の死亡した後に必ず遺言通りの手続きが取られるだろうと安心することができます。遺言の執行には法律的な問題が絡むことも少なくありませんので、遺言の作成とともに、遺言執行者も弁護士に依頼されることもひとつの方法です。
もし遺言で遺言執行者を誰にするかを決めてない場合には、相続人などから選任してほしいというと、家庭裁判所が、適当な人を遺言執行者に選んでくれます。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
遺言執行者をお引き受けします
遺言を作るときには、どのように遺産を引き継いでほしいかなどの希望を十分に伝えてあり、法律的な問題が起きても対応できる弁護士に、遺言執行者を引き受けてもらうと安心できます。京都はるか法律事務所では、あなたのご希望をじっくりと伺った上で、遺言作成のお手伝いをするとともに、遺言執行者をお引き受けします。
「遺言が見つかったら」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。