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遺言が見つかったら
遺言の検認とは何ですか
遺言書検認の手続きとは、自筆証書遺言や秘密証書遺言について必要な手続きで、遺言書に封がしてあればその封を外し、遺言書の日付や署名、文章の内容や訂正箇所などを確認して、その後に遺言書をすることなどを防ぐための手続きです。
自筆証書遺言は、本当に本人が書いたのかどうか、誰かが文章を書き換えたりしてないかどうかが問題になることがあります。また、秘密証書遺言も、ご本人が書いた文章の内容までは公証人や証人が確認していませんので、封を外して文章を書き換えられてしまえば、それがご本人によるものかどうかははっきりしなくなってしまいます。そこで、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、遺言書検認の手続きが必要になるのです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言をみつけた人は、まず、遺言のコピーをつけて、遺言書検認の申立書を家庭裁判所に提出しなければなりません。すると、家庭裁判所は、検認手続をする日時を決めて、相続人全員に対して、手続きの日時を案内します。遺言をみつけた人は、検認手続きまで、遺言に封がしてある場合にはその封を絶対に外さずに、遺言を大切に保管します。そして、検認手続のときには、遺言を持って家庭裁判所に行き、希望する相続人の方たちと一緒に検認手続に参加して、裁判官が検認手続がを済ませたと書いた遺言を返してもらいます。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、このように検認手続が済んだと書いてもらってはじめて、遺言に基づいて不動産の登記をすることなどができるようになります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
遺言書検認の手続きの申し立てをします
自筆証書遺言や秘密証書遺言をみつけた場合は、速やかに家庭裁判所に遺言書検認の手続きを申し立てる必要があります。京都はるか法律事務所では、ご依頼いただいたら速やかに遺言書検認の手続きの申し立てをして、遺言書検認手続きに立ち会います。
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「遺言が見つかったら」の質問一覧
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
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