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法定後見制度(後見制度・保佐制度・補助制度)を利用するには
誰が後見人・保佐人・補助人になりますか
財産管理や法律的な行為を任せることになりますから、法定後見制度の利用を始めるにあたっては、誰が後見人・保佐人・補助人になるかが重要です。
後見人・保佐人・補助人になるのは、ご本人の配偶者・子ども・親・兄弟などの親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが多くみられます。社会福祉協議会などの法人がなることもあります。
誰が後見人・保佐人・補助人になるかは、申し立てで候補者とされた人が誰か、ご本人やご家族が誰を希望しているか、ご本人にどのような保護が必要かなどを考慮して、家庭裁判所が決めます。
必要があれば、家庭裁判所は、複数の後見人・保佐人・補助人を選ぶこともあります。
ご家族のうちの誰が後見人・保佐人・補助人になるかについて、ご家族の間で意見が分かれている場合は、親族ではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家が選ばれることが多くなります。財産はあまりなく財産管理は必要ないけれど、ご本人の認知症が進み、介護が必要だけれど、身寄りがなく、介護サービスを利用するための契約をするための後見人が必要という場合には、福祉の専門家である社会福祉士や社会福祉協議会が後見人に選ばれることが考えられます。ご本人の代わりに、ご家族との間で遺産分割協議をする後見人が必要という場合には、法律の専門家である弁護士などが後見人に選ばれることが考えられます。
具体的にどの弁護士や司法書士を後見人・保佐人・補助人にするかは、家庭裁判所が決めてくれますので、ご本人やご家族から、そこまで指定をする必要はありません。
法定後見制度を利用するとしても、誰が後見人・保佐人・補助人になるかはとても重要です。家庭裁判所に、後見人・保佐人・補助人を誰にしてほしいと言うのがよいか、その理由をどう説明するかという点は、弁護士に相談されることをお勧めします。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
信頼できる方が後見人・保佐人・補助人に選ばれるよう家庭裁判所を説得します
その方の状態や希望に合った成年後見制度の利用を実現するために、信頼できる方が後見人・保佐人・補助人に選ばれるよう家庭裁判所を説得します。
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
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