法定後見制度の利用を始めるにはどうしたらいいですか

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法定後見制度(後見制度・保佐制度・補助制度)を利用するには

法定後見制度の利用を始めるにはどうしたらいいですか

法定後見制度を利用するには、ご本人が住んでいる地域の家庭裁判所に、申し立てをする必要があります。
この申し立てをすることができるのは、ご本人、配偶者、子ども、親、兄弟など4親等内の親族、検察官、市区町村長などです。
申し立てをするために提出するのは、申立書のほか、戸籍謄本、住民票、医師の診断書、財産や収支に関する資料などです。
申し立てをするときには、後見人・保佐人・補助人の候補者を指定することもできます。
申し立てにかかる費用は、申立手数料800円、登記手数料2600円、連絡の郵便切手代数千円などです。また、ご本人の判断能力の程度を確認するために医師による鑑定を行うことになった場合は、数万円程度の鑑定料が必要になることもあります。ただし、最高裁判所の統計によると、鑑定をするのは、申し立てがされたうちの20%以下のケースに限られます。
申し立てをすると、家庭裁判所は、ご本人やご家族から、法定後見制度を利用することについての意見を聞いたり、必要なら医師に鑑定を行ってもらったりした上で、法定後見制度の利用を始めるかどうか、始めるとして、後見人・保佐人・補助人を誰にするかなどを決めます。最高裁判所の統計によると、家庭裁判所の判断が出るまでにかかる時間は、1か月から2か月程度が全体の80%を占めています。
また、最高裁判所の統計によれば、申し立ての90%以上は成年後見制度の利用が認められています。家庭裁判所が成年後見制度の利用の開始を認めるか認めないかを判断した結果に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。不服申し立てのできる2週間が過ぎると、成年後見制度の利用が始まります。
それと同時に、家庭裁判所の依頼によって、法務局で、成年後見制度の利用の始まることが登記されます。
法定後見制度を利用するための申し立てをするには、提出する書類を集めるなど手間がかかる部分もあります。弁護士が代理で申し立てをすることもできますので、申し立ての方法についてお悩みの方は、弁護士に相談されることをお勧めします。

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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
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