どんな場合に後見制度を利用するといいですか

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法定後見制度(後見・保佐・補助)とは

どんな場合に後見制度を利用するといいですか

後見は、判断能力がない状態の方について用意された制度です。
ご本人に判断能力がない状態ですから、後見制度の利用が始まると、家庭裁判所の選んだ後見人が、全面的に、ご本人を代理して、財産の管理や法律的な行為をすることになります。
財産の管理をするために、ご本人の通帳や不動産の権利証などは、後見人がすべて預かります。そして、後見人は、法律の規定にしたがい、どのような財産を管理しているか、通帳の残高はいくらあるか、どのように財産を利用したかなどを、定期的に家庭裁判所に報告しながら、財産を管理していきます。ですから、ご本人の認知症がかなり進んで、通帳をどこに置いたかも忘れてしまうなど、財産の管理が心配な状態の場合には、後見制度を利用するとよいでしょう。
法律的な行為についても、後見制度の利用が始まると、広く、後見人がご本人の代わりに行うことになります。日常生活に支障を来すと困りますので、食料品を買うなどの日常生活に関する行為はご本人がすることができますが、それ以外は、すべて、ご本人ではなく、後見人が代理ですることになります。たとえば、ご本人では自分にどんな介護が必要か、介護を受けるために毎月いくらなら支払うことができるかなどの判断が難しいため、介護サービス契約や施設入所契約は、ご本人にはできず、後見人が代わりにしなければならないと法律で規定されています。ご本人では自分に不利な内容でないかどうかの判断が難しいため、遺産分割協議も、後見人が代わりにしなければならないことになります。
そして、もし、ご本人が法律的な行為をした場合には、後見人がそれを取り消すこともできることになります。たとえば、ご本人が、訪問販売にきた業者から、必要のない布団を高額で買う契約をしてしまったとしても、気が付けば、後見人が取り消すことができます。
このように、後見制度が始まると、食料品を買うなどの日常生活に関する行為以外は全面的に、後見人が、ご本人を代理して、財産の管理や法律的な行為をすることになります。ですから、重度の認知症や知的障害、精神障害を抱えている方や、病気や事故などにより意識のない状態が続いている方については、後見制度の利用を検討するとよいでしょう。
具体的な状況を踏まえて、後見制度を利用すべきかどうか判断したい方は、弁護士に相談されることをお勧めします。

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成年後見制度を利用するための家庭裁判所での手続きをします

詳しい事情を伺って、その方の状態や希望に合った成年後見制度を利用するための家庭裁判所での手続きをします。

≪ 法定後見制度にはどんな種類がありますかどんな場合に保佐制度を利用するといいですか ≫

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