法定後見制度にはどんな種類がありますか

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法定後見制度(後見・保佐・補助)とは

法定後見制度にはどんな種類がありますか

法定後見制度としては、法律が、判断能力の程度に応じて3種類の制度を用意しています。後見、保佐、補助の3種類です。これら3種類の法定後見制度は、ご本人やご家族から請求をすると、家庭裁判所が、ご本人の判断能力の程度に応じて、制度の利用を決めることによって利用できるようになります。

後見

後見は、判断能力がない状態の方について用意された制度です。後見制度の利用が始まると、家庭裁判所の選んだ後見人が、食料品を買うなどの日常生活に関する行為以外について、広く、ご本人を代理して財産の管理や法律的な行為をすることになります。後見人は、通帳や不動産の権利証などの大切な財産を、ご本人に代わって管理します。また、介護サービス契約や施設入所契約、遺産分割協議などの法律的な行為は、ご本人にはできず、後見人が代わってすることになります。もしご本人が法律的な行為をした場合には、後見人がそれを取り消すこともできます。

保佐

保佐は、判断能力が著しく不十分な方について用意された制度です。保佐制度の利用が始まると、重要な法律的な行為は、家庭裁判所の選んだ保佐人の同意がなければできないことになります。重要な法律的な行為とは、不動産の売買、お金の借り入れ、裁判、遺産分割などの財産的に大きな影響を及ぼす可能性のある行為のことで、法律が具体的に決めています。

補助

補助は、判断能力が不十分な方について用意された制度です。補助制度の場合、不十分とはいえ一定の判断能力がご本人にあるのですから、ご本人が希望している場合でないと、利用が始まらないことになっています。また、利用が始まっても、保佐制度の場合に法律が決めている重要な法律的な行為のうちの一部について、家庭裁判所の選んだ補助人の同意か代理を必要とするにとどまります。

最高裁判所の統計によると、法定後見制度が利用されているケースの85%ほどは後見制度で、保佐制度は12%、補助制度は3%ほどです。 ご本人に一番適した制度はどの法定後見制度か、3種類ある法定後見制度のうちどの制度を利用するのが一番よいかを迷っている場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

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詳しい事情を伺って、その方の状態や希望に合った成年後見制度を利用するための家庭裁判所での手続きをします。

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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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