よくあるお問い合わせ
解雇などの処分の問題
会社を辞めろと言われましたが、どうしたらいいですか
会社から辞めろと言われても、正当な理由がない限り辞める必要はありません。
解雇の種類
会社から従業員との雇用契約を一方的に解除することを解雇といいますが、会社による解雇には3つの種類があります。
- 1つめは普通解雇で、従業員が病気や著しい能力不足で働けない場合です。
- 2つめは整理解雇で、会社の業績不振によるリストラです。
- 3つめは懲戒解雇で、従業員に服務規程違反があり懲戒処分として解雇する場合です。
解雇が有効となる条件
会社による解雇が有効と認められるためには、
- 法律で定められている解雇禁止事由に該当しないこと
- 社員に解雇予告を30日以上前にするか、解雇予告手当(30日分の給与)を支払うこと
- 就業規則、雇用契約書、労働協約に定められた解雇の規定に従っていること
- 解雇理由に合理性、相当性があること
たとえ「会社を辞めろ」と言われたとしても、従業員から「辞めます」と言わない限り、この四つの要件をすべて満たさない限り、会社は従業員を解雇することはできません。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
不当解雇であり、解雇は無効であると主張します
正当な解雇理由がないのに解雇をした場合には、解雇は無効です。解雇できていないのですから、依然として従業員であることになります。そこで、裁判所において、従業員としての地位を確認してもらい、未払い賃金の支払いを求めていきます。
「解雇などの処分の問題」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。