よくあるお問い合わせ
セクハラ・パワハラの問題
セクハラで困っているのですが、どうしたらいいですか
男女雇用機会均等法で、事業主にはセクハラ防止措置の実施義務が定められています。具体的には、①就業規則などにセクハラ防止についての基本方針や具体策を定める、②セクハラに関する相談、苦情の申し出、対応手続き、担当者を決めておく、③朝礼、研修などの際にセクハラ防止の注意事項を話すなど、従業員にセクハラ防止について周知・啓発を徹底する、④セクハラが発生したときには事実確認、行為者・被害者への対応、再発防止措置を迅速、適切に行うといったことが義務付けられています。
セクハラ被害を受けたら、会社内に設置されたセクハラの相談窓口に苦情を申し立てることが一つの方法です。しかし、深刻な事案の場合、自分ひとりで苦情を申し立てることが怖いと感じるかもしれません。そのような場合には、信頼できる同僚や家族と一緒に行くということもありますが、初めから弁護士に相談して弁護士と一緒に苦情申し立てに行くこともできます。会社としても、弁護士がついて苦情を申し立てられると、いい加減な対応はできなくなりますので、弁護士を依頼していただくことは極めて効果的です。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
会社に職場環境の改善を求めていきます
会社に対して、従業員が安心して、快適に仕事ができるように、セクハラ問題を解決して職場環境の改善するように求めていきます。
会社に対して損害賠償を請求していきます
会社が、セクハラ防止措置をとっていなかったり、苦情を申し出たのに十分な対応をしないような場合には、セクハラによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料やその他の損害について損害賠償を請求していきます。
刑事告訴をします
セクハラ行為が強制わいせつや強姦といった犯罪行為になる場合には、そのような行為をした者に対して、刑事告訴をします。
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「セクハラ・パワハラの問題」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。