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慰謝料
離婚事件で夫の母親に慰謝料は請求できますか
離婚する際に、夫の母親に慰謝料を請求できるのは、夫の母親が原因で離婚することになったことがよほど明らかな場合に限られます。
たとえば、結婚当初から同居していた夫の母親が、妻に厳しくあたり、食事も十分に与えてくれず、耐えられなくなった妻が離婚したいと言って、離婚したとしましょう。この場合には、夫の母親がどれほど厳しかったのか、客観的に見て不合理的な厳しさといえるのか、食事を与えてくれなかったのはどの程度だったか、夫の母親の妻への接し方は社会的相当性を欠いていたといえるか、妻が離婚したいと考えた理由は夫の母親以外にはなかったのか、などが問題となります。証拠から判断して、夫の母親の妻への接し方は社会的相当性を欠いており、そのような夫の母親の接し方が原因で離婚することが明らかだと認められれば、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
けれども、一般的には、夫の母親への慰謝料請求が認められることは多くはありません。
どのような事情があるのか、それ裏付ける証拠としてどんなものがあるのかをあらかじめまとめた上で、弁護士に相談されることをお勧めします。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
どのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします
相手が同意しない場合にあなたの主張が通るかどうかは、裏付けとなる証拠がどれだけ集められるかに大きく左右されます。別居した後や、離婚を巡って夫婦でもめるようになってからでは、証拠を集めるのが難しくなります。京都はるか法律事務所では、あなたの主張を裏付けるためにはどのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします。
慰謝料をどのように決めればよいかアドバイスします
慰謝料を請求できるかどうか、できるとして慰謝料はいくらになるのかは、裏付ける証拠とともに、関係する事情を整理して見極めることが重要です。京都はるか法律事務所では、詳しい事情を伺って、慰謝料をどのように決めればよいかアドバイスします。
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
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3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。