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離婚の方法
離婚事件の調停とはどんな手続きですか
調停とは、家庭裁判所の調停室で、担当の調停委員2人が、夫と妻から交互に話を聞いて、2人が同意できる方向を探りながら、夫婦間の問題を解決しようとする手続きです。
夫と妻は、それぞれ別の待合室に案内され、交互に調停室に入って調停委員2人と話をしますから、直接に向き合って話し合いをするわけではありません。
夫婦の問題を話し合う場ですから、手続きは公開されておらず、夫婦とその代理人の弁護士、調停委員2人、そして担当の裁判官以外が調停に立ち会うことは通常ありません。
また、夫婦の一方が離婚を求めることによって調停が始まっても、調停委員は、夫婦を離婚させようとするわけではありません。家庭裁判所では、離婚をしたければ「夫婦関係解消調停」を、離婚したくなければ「夫婦関係円満調整調停」を申し立てることができます。どちらも「夫婦関係調整調停」となるので、調停委員は、夫婦それぞれの話を聞きながら、夫婦関係の仲裁を試みてくれます。
話し合いの対象は、離婚するかどうかには限られず、婚姻費用、慰謝料、財産分与、年金分割、親権、養育費、子どもとの面接交渉など、離婚に関係するあらゆる問題をあわせて話し合うことができます。
調停の費用は、数千円程度です。
調停の申し立てをすると、その1か月後くらいの日が1回目の調停期日と指定されて、申し立てをした側と相手に、その日に家庭裁判所に出頭してくださいという呼び出し状が送られてきます。調停期日の時間は、ふつうは1回あたり2時間ほど予定されますが、長ければ半日ほどかかることもあります。1回目の調停期日の後も、だいたい1、2か月に1回程度の割合で調停が繰り返されます。多くの場合、調停は、数カ月から半年程度で話がまとまって終了します。話がまとまると、裁判所で、その内容を書いた調停調書を作成してくれます。調停調書があれば、お金の支払いが滞ったりした場合には、調停調書によって強制執行をすることができます。
半年ほどたっても話がまとまりそうにないときには、調停は不成立となって終了します。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
調停に同席して有利に調停を進めることをめざします
ほとんどの方は、離婚の調停は初めてで、緊張するものです。京都はるか法律事務所なら、離婚の調停にはすべてご本人に同席して、必要なら弁護士から調停委員に事情の説明などをして、有利に調停を進めることをめざします。
裁判所が離婚を認める理由があるかを見極めてアドバイスをします
夫婦の一方が離婚したくないという場合には、裁判所が離婚を認める理由がなければ、離婚することにはなりません。一方、裁判所が離婚を認める理由がある場合には、早めに、離婚後の生活をどうするか、離婚する際に相手からどれくらいお金をもらっておくべきかを検討しておく方がよいこともあります。早い段階から、詳しい事情を伺って、裁判所が離婚を認める理由があるかどうかを見極め、今後の方針をアドバイスします。
慰謝料をどのように決めればよいかアドバイスします
慰謝料を請求できるかどうか、できるとして慰謝料はいくらになるのかは、裏付ける証拠とともに、関係する事情を整理して見極めることが重要です。京都はるか法律事務所では、詳しい事情を伺って、慰謝料をどのように決めればよいかアドバイスします。
財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします
夫婦が協力して築いた財産にどのようなものがあるかを見極めることが、財産分与を決める際には不可欠です。京都はるか法律事務所では、ご夫婦が結婚してからどのような財産を築いてきたかを伺い、必要なら早い段階でその裏付けとなる証拠としてどんなものを集めておくことが必要かをご説明した上で、財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします。
年金分割の実現をサポートします
年金分割は、夫婦間での合意や裁判所の決定のほか、年金事務所での手続きも必要になります。合意や裁判所の決定を得ることに加えて、必要な手続きをご説明し、年金分割の実現をサポートします。
親権者をどのように決めればよいかアドバイスします
父親と母親の間に問題が発生すると、否応なしに子どもも巻き込まれてしまいます。夫婦が離婚することになると、親権者をどちらにするかは、子どもさんのことも考えながら決めることになります。親御さんたちの思いと子どもたちの幸せを考えて、親権者をどのように決めればよいかアドバイスします。
養育費をどのように決めればよいかアドバイスします
家庭裁判所が使っている養育費の算定表を利用して、養育費をどのように決めればよいかアドバイスします。
子どもとの面接交渉をどのように決めればよいかアドバイスします
「子どもと会わせてもらえない」そんな事態は親の権利を侵害するとともに、何よりも子どもの成長にとって良くありません。ちゃんと話し合って、面接のルールを決めて、親子の関係が断絶することのないようにしていくことが必要です。子どもの成長にとってもよい形で面接交渉を決めるにはどうしたらよいか、アドバイスします。
≪ 裁判離婚とは何ですか | 離婚事件の調停はどこでするのですか ≫
「離婚の方法」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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