よくあるお問い合わせ
内容証明郵便の作成
内容証明郵便を送った後は、相手とどう交渉したらいいでしょうか
たとえば、売買代金50万円を請求する通知を内容証明郵便で送った場合を考えましょう。内容証明郵便を受け取った相手が、すぐに50万円全額を支払ってこれば、問題はないでしょう。
けれども、たとえば、内容証明郵便を受け取った相手から連絡があり、50万円を一度に払うことはできないから、毎月5万円ずつの10回分割で払いたいと言ってきたとします。あなたもそれに応じようと考えるのであれば、口約束ですませるのではなく、和解契約書を作成する必要があります。口約束ですませてしまうと、どんな約束をしたのかを巡って、将来またトラブルが発生する可能性があるからです。和解契約書には、何を売ったときの売買代金の問題について和解するのか、支払が必要なのは総額50万円であること、毎月5万円ずつの10回分割で支払うこと、各月の支払期限は何日かなどを書いて、最後に、契約の日付を書き、和解をしたあなたと相手が署名と押印をするようにしましょう。将来支払が止まってしまう心配があれば、できれば、和解契約書は公正証書にしておくとさらによいでしょう。
内容証明郵便を送ったのに相手から連絡が入らなかったり、連絡が入っても一切払わないというような返答だったりして、交渉が進まないときは、裁判を起こすことを検討するべきでしょう。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
内容証明郵便送付後の示談交渉も引き受けます
内容証明郵便を送付したあと、相手方と支払い条件について交渉したり、交渉の結果決まった内容を書面にしておくことが必要です。そのような交渉、書面の作成についてもご依頼いただくことができます。示談交渉について、対象となる権利の金額に応じて民事事件の弁護士費用が必要となります。
≪ 内容証明郵便はどのように送ったらいいですか | 弁護士から内容証明郵便を送ると違いがありますか ≫
「内容証明郵便の作成」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
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