よくあるお問い合わせ
内容証明郵便の作成
内容証明郵便はどのように作ったらいいですか
内容証明郵便を送る方法には、郵便局の窓口で送る方法と、インターネット上で送る方法があります。
インターネット上で送る場合には、パソコンで文書を作って送るだけでよく、文書の文字数などの制限もありません。
郵便局の窓口で送る場合には、文書の文字数、訂正の方法などにこまかな制限があります。まず、文字数は、1枚520字以内です。縦書きの場合は、1行20字以内×26行以内。横書きの場合は、1行20字以内×26行以内、1行13字以内×40行以内、または1行26字以内×20行以内です。一度書いた文書を訂正するときには、訂正する箇所と字数を欄外か末尾の余白に書いて押印しすることが必要です。文書が2枚以上にわたるときは、つづり目に契印が必要です。その他、さらに詳細な制限については、郵便局のホームページでご確認ください。
http://www.post.japanpost.jp/question/77.html
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
ご依頼者の要望に応じた内容証明郵便を作成します
ご依頼者のお困りごとをお伺いし、その解決のためにどのような内容を請求すればいいのかを検討し、その請求にもっとも適した文面の内容証明郵便を作成して発送します。面倒な文章作成作業や発送作業もすべて京都はるか法律事務所で引き受けます。弁護士名を入れることで、内容証明郵便を無視していると、法的手続きをとられるかもしれないと考え、相手が対応してくる可能性も高くなります。
| 自分で作った内容証明郵便が正しいか確認してもらえますか ≫
「内容証明郵便の作成」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。