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後遺障害が残った時、死亡した時
交通事故の逸失利益はどのように計算しますか
基礎収入(事故に遭わなければ将来得られたであろう収入)と後遺障害等級によって定められた労働能力喪失率(どれくらい働く能力が失われたか)、労働能力喪失期間・就労可能年数(減収になる期間)を掛け合わせて、算出します。
基礎収入の算出方法
基本的には現実の収入を原則とします。ただし、無収入や低収入の場合であっても、将来、実収入以上の収入を得ることができる可能性が高いようなケースでは、年齢、学歴、男女別などを考慮した平均賃金を基礎収入とすることができる場合があります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は後遺障害等級によって、以下のように決まります。
1級 | 100% |
---|---|
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
労働能力喪失期間・就労可能期間
労働能力喪失期間の始期は症状固定時になります。未成年者で働いていない場合には原則18歳が始期となりますが、大学進学などをしている場合には修学終了予定の時点が始期になります。
労働能力喪失期間の終期は67歳までになります。高齢者の場合については、症状固定時から67歳までの年数と、症状固定時から平均余命までの年数の2分の1を比較して、そのうちの長い方を原則として労働能力喪失期間とします。
また、むち打ちなどの神経症状の場合には、労働能力喪失期間が制限されます。具体的には、12級であれば5年から10年、14級であれば2年から5年に制限されてしまいます。
中間利息の控除
労働能力喪失期間が算出されても、その年数をそのまま乗じるわけではありません。例えば症状固定時38歳、年収500万円の人を考えてみます。その人が、後遺障害等級11級と認定されると、労働能力喪失率は20%ですので、500万円×20%で100万円の年収減少という損害が生じます。67歳までということになると30年間が労働能力喪失期間となりますので、単純に掛け合わせれば、100万円×30年で3000万円が逸失利益になります。しかし、この100万円は、本来であれば、1年後、2年後、3年後・・・・・30年後にもらえるはずの収入です。30年後にもらえるはずの100万円を、今の時点でもらってしまうと、利息を考慮するともらいすぎになってしまいます。そこで、この利息分を差し引いて計算することになります。この計算をするときにライプニッツ係数という数字を用いることになっており、例えば、労働能力喪失期間が30年の場合には15.3724となります。したがって、上記の例であれば、100万円に15.3724を乗じて、1537万2400円が逸失利益になります。
生活費控除
被害者が死亡している場合、収入が得られなくなる反面、死亡したことによって生活費もかからなくなり支出を免れることになるので、生活費を逸失利益から控除することになります。控除される金額は30~50%程度です。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
裁判所の基準にしたがった逸失利益を請求していきます
自賠責保険や任意保険で保険会社が提示してくる逸失利益は、保険会社の基準であるために法律上正当な逸失利益よりも金額がかなり低く抑えられている場合があります。京都はるか法律事務所では、そのような低い金額ではなく、裁判をすれば認められる法律上正当な逸失利益を基準として損害賠償を請求していきます。
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「後遺障害が残った時、死亡した時」の質問一覧
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