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後遺障害が残った時、死亡した時
後遺障害等級とは何ですか
後遺障害には、その障害の場所や程度によって、重い障害順に1級から14級までの等級があります。
例えば、一番重い1級というのは、両眼失明や両腕や両足が全く使えなくなった場合に該当します。一番軽い14級の典型例は、いわゆる「むちうち」といわれるもので局部に神経症状を残すものとされます。「むちうち」でも程度が重ければ、局部に頑固な神経症状を残すものとして12級になる場合もあります。
また、この等級によって、慰謝料と逸失利益(将来の所得が減少してしまったことに対する損害)の額が決まります。
裁判所の基準によると、後遺障害に対する慰謝料の額は次の額が基準となります。
1級 | 2800万円 |
---|---|
2級 | 2400万円 |
3級 | 2000万円 |
4級 | 1700万円 |
5級 | 1440万円 |
6級 | 1220万円 |
7級 | 1030万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 670万円 |
10級 | 530万円 |
11級 | 400万円 |
12級 | 280万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
症状固定の段階で診断書をチェックします
症状固定したということになると、保険会社が「後遺障害診断書」という書類を病院でもらってくるようにと言ってきます。この「後遺障害診断書」をもとにして、後遺障害の有無、程度が判断され、逸失利益や慰謝料が決まってきます。ですから、「後遺障害診断書」がとても重要な書類なのです。ところが、医師の中にはその重要性を知らずに、適当な記載をしてしまう人もいます。そのような「後遺障害診断書」を保険会社に提出してしまうと、後遺障害が認定されなかったり、低い等級しか認められなかったりしてしまいます。そんなことにならないよう、京都はるか法律事務所では、「後遺障害診断書」を提出前にチェックし、必要な場合には、医師と面談して書き直してもらいます。
≪ 後遺障害とは何ですか | 後遺障害等級は誰が決めるのですか ≫
「後遺障害が残った時、死亡した時」の質問一覧
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
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- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
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