よくあるお問い合わせ
けがをした時
交通事故の慰謝料とは何ですか
慰謝料とは精神的苦痛に対する補償です。交通事故の場合には、入通院に対する慰謝料と、後遺障害・死亡に対する慰謝料があります。
入通院に対する慰謝料とは、事故によって痛い思いをし、入院したり、通院したりせざるを得なくなったことによって精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料です。
後遺障害に対する慰謝料とは、後遺症が残るために、今後の人生において身体的苦痛を受けるとともに不便な生活を強いられることによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
死亡に対する慰謝料は、生命、人生を奪われてしまったことに対する慰謝料です。死亡や死亡と変わらないほどの後遺障害が残った場合には、被害者本人だけでなく、被害者の父母、配偶者、子といった近親者も精神的苦痛を受けることになりますので、それぞれに固有の慰謝料を請求することができます。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
被害者の精神的苦痛を補償するため、裁判基準に従った慰謝料を請求していきます。
慰謝料は、治療費や休業損害のようにきっちりとした算出根拠があるわけではありません。事故の状況、発生原因、ケガの内容や程度、ケガをした場所、被害者の家族関係、事故後の加害者の対応など様々な事情を考慮して金額が決まります。しかし、交通事故の場合はある程度の基準があり、その基準にも自賠責基準、任意保険基準、裁判基準という3つの基準があります。京都はるか法律事務所では、もっとも高額となる裁判基準にしたがって、慰謝料を請求していきます。
≪ 入院の付き添い費用は請求できますか | 交通事故の慰謝料はどのように計算しますか ≫
「けがをした時」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。