よくあるお問い合わせ
けがをした時
交通事故の治療費を請求できますか
事故によって怪我をして、治療を受けたり、入院したりした場合には、実際に支払う必要のある実費の全額が認められます。ただし、必要性と相当性が問題となったり、事故と怪我の因果関係が争われたりすることがあり、治療費の全額が支払われない場合もあります。
必要性、相当性というのは、過剰な診療や本来必要ではない高額な診療、入院した際の特別室料、鍼灸・マッサージ費用、温泉療養費などが問題となり得ます。一番多く問題となるのは、いつまでの治療費について必要性、相当性を認めるのかという点です。被害者とすれば、もう少し治療を継続していけばもっと症状が改善するのではないかと期待して治療を続けたいところですが、保険会社はある程度治療した段階で、それ以上の改善は見込めないと判断して、その時点での症状は後遺障害であると割り切って治療費の支払いを打ち切ろうとしてきます。医師が、さらに治療を継続する必要性があり、治療を継続することにより症状改善に見込みがあるという診断をしていれば、支払いの継続が認められやすくなります。保険会社担当者が医師に照会したときに、医師にきちんと治療を継続する必要があると答えてもらえるように頼んでおく必要があります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
十分な治療を受けられるように保険会社と交渉
保険会社は、事故から半年もすると治療を打ち切ると言ってくることが多いようです。ところが、実際には、半年経ってもまだ痛みが残り、さらに治療が必要な場合というのもたくさんあります。そのような場合には、弁護士が保険会社と交渉し、さらに治療を継続することを認めるように交渉します。
「けがをした時」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。