警察が告訴を受け付けてくれないのですが、どうしたらいいですか

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告訴・告発の方法

警察が告訴を受け付けてくれないのですが、どうしたらいいですか

告訴状を持って行ったのに、受理してもらえなかったという話をよく聞きます。告訴・告発は国民の権利ですから、捜査機関には告訴・告発を受理する義務があり、拒否することなどできないはずです。
ところが、いったん、正式に告訴を受理してしまうと、捜査機関は捜査をして、公訴を提起するかしないかを判断するところまでしなければなりません。捜査をするには、当然、人的、物的、金銭的な資源がかかり、それはすべて税金でまかなわれています。そのため、捜査機関としても、そもそも事件として成り立ちそうにないような告訴や、すでに時効になっていて起訴される見込みのない事件の告訴、記載内容では何を犯罪として主張しているのかがわからないような告訴状については、告訴を受理してくれないということがあります。また、民事事件がらみで、債権回収や不動産取引などを有利に進めるために、告訴を利用しようとする人がいて、そういうふうに利用されることを捜査機関は極端に嫌います。
こうした理由で捜査機関が告訴を受け付けてくれないことが多く、弁護士が持参しても、「とりあえずお預かりして検討しておきます。」といって、正式な受理が保留されてしまうことがほとんどです。
そのような場合には、正式な受理を求めても難しい場合が多いので、どの点について補充が必要なのか、どのような証拠が必要なのかなどを聞き出して、きちんと犯罪になることを説得するための材料を提供するとともに、処罰意志が強いこと、民事が目的ではないことを訴えていく必要があります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

告訴状、告発状を作成して、警察に被害申告します

警察や検察にきっちりと捜査をしてもらうために、ご依頼者から十分に事実を聞き取った上、どのような犯罪になるのかを検討し、告訴状、告発状を作成し、警察に被害申告をします。

≪ 告訴状、告発状はどこに提出するのですか検察官に告訴することもできますか ≫

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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