よくあるお問い合わせ
子どもとの面接交渉
弁護士を依頼した方がいいのでしょうか
親権者、監護者の決定や変更がどのような場合に可能になるのか、裁判所を説得するためにはどのような点を強調すればいいのかなど、一般の方にはほとんどわかりません。養育費の算定についても、どのような事情が考慮要素になるのか、裁判所の判断基準を分かっていないと、なかなか裁判所の理解を得ることはできません。子どもの引き渡しというようなことになれば、さらに難しく、十分に作戦を立てて、子どもを奪い返すために慎重に作戦を立てる必要があります。
また、当事者同士での話し合いでは、どうしても感情が入ってしまいます。問題をかかえて別居や離婚したわけですから、父母が冷静に話し合うことも難しいでしょう。さらには、祖父母や親戚がいろいろと介入してきたりすることもあり、さらに問題を複雑化させてしまうことも多くあります。
そうしたことからすれば、夫婦や親子の法律問題に詳しく、経験が豊富であるとともに、当事者の話を親身になって、よく聞きとって、難しい法律の問題を分かりやすく説明してくれる弁護士に依頼して、家庭裁判所の手続きをとることがいいでしょう。京都はるか法律事務所なら、離婚、親子、子どもの引き渡しについてもいくつもの事件を手掛けており、十分な経験がありますので、安心してご依頼ください。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
親子の法律的な問題を解決します
父親と母親の間に問題が発生すると、否応なしに子どもも巻き込まれてしまいます。親御さんたちの思いと子どもたちの幸せを考えて、親子の問題を法律的に解決していきます。夫婦、親子の法律問題に強い弁護士が対応します。
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「子どもとの面接交渉」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。