元夫が子どもと会わせてくれないのですが、どうすればいいですか

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子どもとの面接交渉

元夫が子どもと会わせてくれないのですが、どうすればいいですか

家庭裁判所に、子どもとの面接交渉を求めて、調停の申し立てをします。調停が調わないときには、家庭裁判所に審判の申し立てをして、裁判所に面接交渉の方法(日時や場所など)を決定してもらいます。
子どものことを考えれば、面接交渉については、両親が話し合いで解決することが好ましいでしょう。しかし、両親が直接、面と向かって話し合いすることは、離婚のいきさつなどからして嫌だという場合もあるでしょうし、その場面で意地の張り合いになって余計なトラブルを招くおそれもあります。そこで、家庭裁判所での話し合いの手続きとして、調停を利用するのがいいでしょう。
調停で話がまとまればいいのですが、話し合いが付かないと、裁判所が審判で面接交渉の方法を決定します。ただ、裁判所が決めた面接交渉の方法に相手方が素直に従ってくれるかどうかはわかりません。裁判所の決定を無視して、会わせないと言うこともあるかもしれません。
そのような場合、裁判所から相手方に対して、裁判所の命令を守るように勧告(履行勧告)してもらったり、間接強制といって、面接を拒否するたびに一定の金額を支払うことを相手方に命じる決定をだしてもらったりすることもできます。そういった方法で、相手方が会わせてくれるようになればいいのですが、それでも断固として会わせないという場合もあります。できる限り、調停までの段階で話し合いで解決することが望ましいでしょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

子どもとの面接交渉を実現します

「子どもと会わせてもらえない」そんな事態は親の権利を侵害するとともに、何よりも子どもの成長にとって良くありません。ちゃんと話し合って、面接のルールを決めて、親子の関係が断絶することのないようにしていくことが必要です。子どもとの面接交渉を実現するために、裁判所に面接交渉を求める調停や審判を申し立てていきます。

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よくある質問
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こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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