よくあるお問い合わせ
境界問題
境界ぎりぎりに建物が建築されそうなのですが、どうしたらいいですか
建物が境界ぎりぎりに建築されてしまうと、圧迫感があったり、風通しが悪くなったり、日のあたりが悪くなるなど環境が悪くなるほか、家屋の建築や修繕の際に支障が出たりします。
そのため、境界付近の建物のトラブルを防止するために、民法は、境界付近の建築の制限、境界付近の建物のプライバシー保護を定めています。
境界付近の建築制限
民法では、建物を建てる場合には、建物の外壁、出窓などがある場合にはそのもっとも境界に近い部分から、境界線までの間に50センチ以上の距離を置くことを原則としています。この規制には、いくつかの例外があり、「用途地域」によっては民法よりも厳しく規制される場合もありますし、逆に、防火地域・準防火地域の場合には、建物の外壁が耐火構造であれば、境界線に接して建築することも可能になります。
まずは、工事現場に表示してある「建築確認の情報・建設業者の情報」を確認し、問題となる土地の用途の種別、建築確認の内容などを調べてみます。法律に違反した違法建築である場合には、建設工事の中止や、建築しようとしている建物の変更を求めていくことになります。
プライバシー保護
民法では、境界線から1メートル未満の距離に、他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側、ベランダを作る場合には、目隠しを付けなければならないと定められています。ただし、「宅地」を見通せる場合だけの規制ですので、工場、倉庫、事務所に使用されている建物の敷地は含まれません。
相手方が目隠しを設置しない場合には、相手方に対して目隠しの設置を請求していくことになります。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
違法建築に対して、工事の差し止めや損害賠償を請求していきます
建築しようとしている建物が違法なものである場合には、建築工事の差し止めや損害賠償を請求していきます。違法かどうか微妙な場合にも、工事の差し止めの仮処分を申し立てて、その手続きの中で建築業者との話し合いによる解決を図っていきます。
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「境界問題」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
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4.弁護活動開始
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