隣の家との境界がどこか決めるにはどうしたらいいですか

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境界問題

隣の家との境界がどこか決めるにはどうしたらいいですか

筆界と境界

一般的に「境界」と言っているものには、公法上の境界である「筆界」と私法上の境界である「境界」の2種類があります。
「筆界」とは、ある土地が登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた線であって、不動産登記法で定義されています。「筆界」は国が定めるものですので、隣の土地の所有者と話し合って決めたり、変更したりすることはできません。
「境界」は、土地の所有権の範囲を画する線を意味します。その線で画された範囲内の土地で、所有者は自由に土地の管理や処分をすることができます。私法上の区画ですので、自由に設定できます。
通常は、筆界と境界は一致するのですが、例えば、土地の一部を時効取得したような場合には、一方が筆界を超えて所有権を取得することになりますので、国の定めた筆界と土地所有権の範囲である境界が一致しないことがあります。

筆界の調べ方

土地上に線が引いてあるわけではありませんので、筆界は目には見えません。公図や境界標、地積測量図、登記簿謄本などで調べることになります。公図は、法務局で見ることのできる土地台帳の付属地図で、おおむねの方位や地形、隣地との位置関係がわかりますが、必ずしも正確に作られているわけではありませんので、あくまでも目安程度にしかなりません。境界標は、土地の境の角などに設置された標識です。区画整理や道路整備などが行われたことのある土地の場合には、自治体が境界標を設置しています。地積測量図は筆界を明確にするために土地家屋調査士が作成してものです。法務局で見ることができますが、すべての土地について地積測量図が作られているわけではありません。登記簿謄本を見ると、面積がどれくらいなのか知ることができます。ただし、古い時代に作られた登記簿謄本の場合、登記簿上の面積は必ずしも正確ではありません。

筆界を定める制度

筆界がわからない、隣地の所有者と争いがあるといった場合には、二つの制度が利用できます。

境界確定訴訟

相隣接する土地の境界線について争いがある場合に、裁判で筆界を確定する訴訟です。

筆界特定制度

不動産登記法で定められた制度で、筆界に争いのある当事者の申し立てにより筆界特定登記官が筆界調査委員の調査を経て筆界を特定します。
どちらの制度を利用してもかまいませんが、境界確定訴訟は時間がかかる、筆界特定制度は効力が弱いといったメリットデメリットがあります

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

境界を明確にしていきます

境界確定訴訟や筆界特定制度を活用して、境界を明確にしていきます。公図や地積測量図のほか、ご依頼者がお持ちの古い時代の写真などを証拠として、ご依頼者の主張する境界が正しいものであることを証明していきます。

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どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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