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契約書・合意書とは
契約書がないと契約は無効になりますか
契約書がなくても、契約は無効にはならないのが通常です。通常の契約は、契約書に書かなくても、口約束で、一方からの申し込みを他方が承諾すれば成立するからです。
ただし、保証契約や任意後見契約は、契約書がないと契約が無効になります。保証契約は、自分がお金を借りるなどのメリットがないのに、本人に代わってお金を返済する責任を負う点で、リスクの高い契約です。そのため、契約の内容にまちがいがないよう確認するために、契約書を作成しなければ契約が成立しないと法律で決められているのです。また、任意後見契約は、十分な判断能力があるうちに、ご本人が、自分で選んだ方に、将来判断能力が十分でない状態になった場合には財産管理などを代理でしてもらうようあらかじめ依頼する契約をしておく制度です。この契約も、ご本人の財産管理などの重要なことをすべて後見人に任せることになる点で、まちがいがあっては困ります。さらに、ご本人の判断能力が十分でない状態になったときには、どんな契約をしたかをご本人に確認できない可能性が高くなります。そのため、任意後見契約は、公正証書の契約書にしなければならないと法律で決められています。
このような法律の規定がない通常の契約については、契約書がなくても契約は無効にはなりません。けれども、契約をした後で、本当に契約をしたのかどうか、したとしてもどんな内容の契約だったかが問題になることは少なくありません。そんなときには、契約書があると、強い証拠になります。たとえば、AがBに100万円を貸して先月終わりまでに返してもらう契約をしたから100万円を返してほしいと請求したところ、Bは、そんな契約はしていない、そもそも100万円も借りていないと言ったとしましょう。こんな場合に、Aが金銭消費貸借契約書を持っていて、そこに、AがBに100万円を貸したことや100万円は先月終わりまでに返すことが書いてあり、AもBも署名をしてあれば、Aの請求を裏付ける証拠となります。もはや、Bの言い訳は通らなくなるでしょう。ですから、将来トラブルになる場合に備えて、契約の成立と内容の証拠にするためには、契約書を作っておくことをお勧めします。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
契約の種類に応じて安全性の高い契約書を作成します
約束の内容を伺い、その約束の種類に応じて書いておく必要のある内容を漏れなく書いた契約書を作成します。
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「契約書・合意書とは」の質問一覧
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
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