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不動産登記
権利証とは何ですか
権利証とは、正式には登記済証(とうきずみしょう)と呼ばれるもので、不動産の登記が完了したときに、登記所が新たに登記をした人に渡す書面のことです。
権利証は、それを持っている人が、その不動産の登記をした人であることを証明する意味を持ちます。そのため、その人が、不動産をさらにほかの人に売った場合には、所有者として売る権利のある人がほかの人にその不動産を売ったのだということを確認する意味で、権利証を見せて、新しい不動産登記をすることになります。
なお、この権利証の制度は、平成17年3月7日から、登記手続きがオンラインでもできるようになるのに合わせて、登記識別情報の制度に切り替わりました。そのため、この日以降に不動産の登記をした場合には、権利証は発行されていません。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
不動産売買についてアドバイスします
不動産の売買は大きな金額の取引です。マイホームなら一生に一度の取引かもしれません。決して間違いが起こらないようにしたいものです。京都はるか法律事務所にご相談いただければ、売買契約書や重要事項説明書、登記簿謄本などをみて、どのような点に注意したらいいのか、どのような点に問題があるのか、どのような点を不動産業者に確認したほうがいいかなど、ご相談者がしようとしている不動産売買契約についてアドバイスをさせていただきます。
≪ 代金を全額支払ってくれるまで、名義変更を拒むことはできますか | 登記識別情報とは何ですか ≫
「不動産を売買するとき」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。