よくあるお問い合わせ
取引について
元請け会社が代金支払いを、月末締めの3ヶ月後払いにしてほしいと言ってきているのですが、承諾するしかありませんか
建設業以外の業種の場合
下請法という法律があり、代金の支払いは「納入後60日以内」とされています。この法律の規定は、強行規定といい、当事者が60日を超える支払期日を繰り延べることはできないこととされています。もし、納入後60日を超える支払期日が定められた場合には、納入日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日となります。支払期日が定められなかった場合には納入日が支払期日になります。
したがって、元請け会社がその優越的な地位を利用して3ヶ月後の支払いを押しつけてくるような場合であれば、公正取引委員会に申し立てをすることもできます。
もっとも、そのような申し立てをしてしまうと、取引を打ち切られてしまいかねず、そのような申し立ては現実的には難しいところがあり、やむなく承諾せざるを得ない場合も多いでしょう。そのような場合でも、下請法3条が、元請け会社に対して、委託後、直ちに給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払い方法などの事項を記載した発注書面を交付することを義務付けています。発注書面の交付を求め、将来、代金の支払いがされなくなった場合に備えておくべきでしょう。
建設業の場合
建設工事の下請け取引の場合には、建設業法という法律で、支払期日が決められています。元請け会社は、注文者から請け負い代金の支払いを受けた場合には、その支払いを受けた日から1ヶ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請代金を支払うことを義務づけています。また、元請け会社が特定建設業者の場合には、注文者から支払を受けたか否かにかかわらず、工事完成の確認後、下請負人から工事工作目的物の引渡の申し出があったときには、申し出の日から50日以内に下請代金を支払わなければなりません。50日を超える先の日が支払期日と定められた場合にも、支払期日は申し出の日から50日を経過した日とみなされます。申し出日から下請代金の支払期日が定められていないときには、引渡の申し出があった日に支払わなければなりません。
建設業法でも、書面による契約締結義務が定められていますので、その契約書の作成を求め、将来、代金の支払いがされなくなった場合に備えておくべきでしょう。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
確実な契約書を作成します
法律上、問題の生じない契約書を作成します。公正証書で作成する場合にも、原案を作成して、公証人と打ち合わせし、将来に不安のない確実な契約書を作成します。
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「取引について」の質問一覧
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- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
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