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相続人
相続分はどうなりますか
遺言で相続人ごとの相続割合が決めてあれば、そのとおりの相続分となります。
遺言で決めてない場合には、法律が決めた相続分になります。法律は、誰が相続人かによって、相続分を決めています。
まず、夫や妻と子どもが相続人の場合、相続分は、夫や妻が2分の1、子どもが2分の1となります。子どもが2人以上いる場合は、子どもの相続分2分の1を子どもの間で同じ割合で分けることになります。たとえば、夫が亡くなって、相続人が妻と長男、次男の場合を考えましょう。この場合、相続分は、妻が2分の1、長男が4分の1、次男も4分の1となります。
子どもが先に亡くなってしまっていて、孫が相続人になる場合には、亡くなっている子どもの相続分を孫の間で同じ割合で分けることになります。たとえば、先ほどの例で、次男が夫よりも先に亡くなっていて、次男の子ども3人が相続人になる場合を考えましょう。この場合、相続分は、妻が2分の1、長男が4分の1、次男の子ども3人がそれぞれ12分の1ずつとなります。
次に、夫や妻とご両親が相続人の場合、相続分は、夫や妻が3分の2、ご両親が3分の1となります。ご両親が2人ともご健在であれば、ご両親の相続分を2人で分けて、それぞれ6分の1となります。ご両親が先に亡くなっていて祖父母が相続人になる場合には、亡くなっている親の相続分をさらに祖父母の間で分けることになります。たとえば、夫が亡くなって、相続人が妻、父、母方の祖父母である場合を考えましょう。この場合、相続分は、妻が3分の2、父が6分の1、母方の祖父母2人がそれぞれ12分の1ずつとなります。
最後に、夫や妻と兄弟姉妹が相続人の場合、相続分は、夫や妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が2人以上いる場合には、4分の1を兄弟姉妹の間で同じ割合で分けることになります。また、兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪が相続人になる場合には、亡くなっている兄弟姉妹の相続分をさらにその子どもの間で分けることになります。たとえば、妻が亡くなって、相続人が夫、兄、先に亡くなっている妹の子ども(亡くなった夫にとっての姪と甥)2人の場合を考えましょう。この場合、相続分は、夫が4分の3、兄が8分の1、姪と甥はそれぞれ16分の1ずつとなります。
家族関係が複雑な場合などには、相続分を見極めるのもなかなか難しいことがあります。迷った時には、弁護士に相談いただくことをお勧めします。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
相続人が誰かを説明します
相続の問題を考えるときには、まず、相続人が誰かを正しく把握することが必要です。家族構成や遺言の内容などを伺って、相続人が誰かを説明します。
相続分がどうなるかを説明します
相続人が誰かを正しく把握すると、それぞれの相続人の相続分がどうなるかもわかります。家族構成や遺言の内容などを伺って、相続人が誰かとともに相続分がどうなるかも説明します。
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「相続人」の質問一覧
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
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